2 未払い賃金があるのに、会社が倒産した。

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ページ番号1015757  更新日 平成30年7月18日

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 賃金が支払われなくなったため、2年間勤務していた会社を半年前に退職しました。退職の翌月、会社が裁判所に民事再生を申し立て、先月、再生手続開始の決定があったようです。まだ賃金を支払ってもらっていませんが、支払ってもらうにはどうしたらよいでしょうか。

 再生手続が開始された場合でも、会社(管財人が選任されたときは管財人)に対して、再生手続によらずに、賃金の支払いを求めることができます。

 会社に請求しても賃金が支払われない場合、以下の要件に該当するときは、一定の範囲内の定期賃金及び退職金について、独立行政法人労働者健康安全機構(旧労働者健康福祉機構)による立替払いを受けることができます。

  • 会社が倒産(破産、特別清算、整理、会社更生、民事再生の手続が開始された場合のほか、中小企業で事実上倒産の状態にあることを労働基準監督署長が認定した場合を含む。)したこと。
  • 1年以上事業活動を行ってきた会社であること。
  • 労働者が、倒産について裁判所への申立てや労働基準監督署への申請がなされた日の6ヶ月前の日から起算して2年間の期間内に退職したこと。

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