3 仕事が終わらないので自分の判断で残業をしているが、残業代が支払われない。

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ページ番号1015758  更新日 平成29年8月3日

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 サービス業の会社で経理を担当しています。仕事が集中する月末から月初めにかけては、残業しないと仕事が終わらないため自分の判断で残業をしていますが、残業代が支払われていません。支払ってもらうことはできないのでしょうか。

 労働時間は、原則として週40時間かつ1日8時間が上限(法定労働時間)ですが、使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、労働者に対し法定労働時間を超えて労働させることができます(労働基準法第32条、第36条)。また、法定労働時間を超えて労働させた場合には、2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法第37条)。

 この労働時間とは、一般に「労働者が使用者に労務を提供し、労働者が使用者の指揮命令下に現実に置かれている時間」とされています。ですから、労働者が使用者の命令ではなく任意で残業しても、その時間は労働時間とはみなされず、会社に残業代を支払ってもらうことはできません。
 ただし、文書や口頭での明示がなくても、指示された仕事の内容から客観的に判断し、使用者が残業を命令したと認められるケースもあります。これを「黙示の残業命令」と言います。

 御相談では、明らかな残業命令がないまま自主的に残業しているようです。経理という仕事上、期限内に事務を処理しなければならず、残業しなければ終わらないということであれば、会社はあなたが残業することを容認していたと考えられます。その場合、黙示の残業命令があったものとして、残業代を支払ってもらえる可能性があります。

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