4 残業時間が増えても、定額の残業代しかもらえない。

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ページ番号1015759  更新日 平成29年8月3日

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 昨年8月から、印刷会社で営業の仕事をしています。入社2ヶ月後に、より広い営業エリアの担当になり、残業時間が大幅に増えましたが、残業手当は毎月定額で決められているため以前と変わりません。社長は「ほとんど残業しなかった8月、9月も定額で支払っているのだから問題はない」と言いますが、納得いきません。

 事業主が労働者に残業をさせた際には、原則として残業時間に対応する残業手当を支払う必要があります。

 御相談のように、残業手当を毎月定額で支払う制度をとっている会社であれば、月ごとに支払われる金額が、実際の残業時間に対応した金額を上回っていれば問題ありません。しかし、残業時間に対応した金額を下回ってしまう場合、事業主は差額を支払う必要があります。
 他の月とならして総額で上回ったとしても、残業手当は月ごとに支払われなければなりません。実際の残業時間よりも少ない残業手当しかもらえていないのであれば、差額の支払いを求めることができます。

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〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-7-25
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電話番号:019-629-6277(内線番号:6277) ファクス番号:019-629-6274
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