伐採及び伐採後の造林の届出等の制度

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ページ番号1008315  更新日 令和6年3月13日

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伐採及び伐採後の造林の届出等について

大切な森林を守るために

森林は、木材を生産するだけでなく、水源のかん養など重要な役割を果たしています。

森林の伐採や伐採後の造林が適切に行われるよう、森林法に基づき伐採及び伐採後の造林の届出や報告が義務付けられており、森林の立木を伐採するときは、自分の所有する森林であっても事前に市町村長に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要になります。

無届で伐採が行われた場合や届出と異なる伐採をした場合、伐採の中止や造林の措置命令が発出されることがありますので、ご注意ください。

  • 令和5年4月1日から伐採区域を示した図面などの書類の添付が義務化されました。
  • 令和5年4月1日以降に開発行為に着手する太陽光発電施設に係る転用については、0.5ヘクタールを超える場合に林地開発許可の対象となります。

どこへ、何を、いつ、だれが提出するのか

 「どこへ」 伐採する森林のある市町村の林務担当課に提出してください。

「何を」

「いつ」

「だれが」(例)

伐採及び伐採後の造林の届出

伐採開始の

90日から30日前

伐採・造林の権原を有するもの

(森林所有者・立木買受者等)

伐採後の森林の状況報告

伐採終了後

30日以内

権原に基づき伐採をしたもの

(森林所有者・立木買受者等)

伐採後の造林に係る森林の状況報告

造林終了後

30日以内

権原に基づき造林をしたもの

(森林所有者等)

【補足】

  1.  伐採業者等が立木を買い受けて伐採をする場合は、伐採をする者と伐採後の造林の権原を有する者が異なることになるため、森林所有者と立木を買い受けた者が共同して(連名で)届け出ます。
  2.  森林所有者が自ら伐採する場合や森林所有者が他者に作業を請け負わせて伐採する場合は、森林所有者が届け出ます。
  3.  間伐は更新を伴わない伐採であり、造林計画書が不要なことから、伐採をする者が単独で届け出ます。

様式・添付書類

届出書、報告書の様式が定められていますので、ページ後方「様式及び記載例」をご覧ください。

届出書に必要な書類の添付が義務化されました。添付書類の詳細については、チラシをご覧ください。

また、ページ後方「様式及び記載例」に添付書類チェックリストの例を示しておりますので、御参考としてください。

 

相談先

不明な点は、伐採する森林の所在する市町村の林務担当課にお問い合わせください。

他法令の許認可について

他法令の許認可が必要な森林については、許認可に関する書類の添付が必要です。

下記リンク「土地関係法令一覧」ページを参考にしてください。

なお、市町村長が定める条例による許認可等はそれぞれの市町村にお問い合わせください。

以下の場合、手続が異なりますので、注意してください

保安林

伐採する森林が保安林の場合は、伐採前に保安林の伐採について手続が必要です。

最寄りの県振興局林務担当部等にお問い合わせください。

林地開発許可制度

伐採後に森林以外に転用する面積が1ヘクタールを超える場合には、伐採前に林地開発許可の手続が必要です。

太陽光発電施設に係る転用については、0.5ヘクタールを超える場合に林地開発許可が必要になります。

最寄りの県振興局林務担当部等にお問い合わせください。

森林経営計画

  1. 森林経営計画をの認定を受けた森林で「計画どおり」伐採をする場合は、伐採後に、森林経営計画に係る伐採等の届出が必要です。認定を受けた機関の担当課にお問い合わせください。
  2. 森林経営計画をの認定を受けた森林で「計画にない」伐採をする場合は、伐採前に、森林経営計画の変更手続が必要です。認定を受けた機関の担当課にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 森林整備課 計画担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5782 ファクス番号:019-629-5794
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。