林地開発許可制度

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1008409  更新日 令和5年1月18日

印刷大きな文字で印刷

林地開発許可制度とは?

無秩序な森林の開発から私たちの生活環境を守るための制度です。

森林はさまざまな働きを有しており、私たちの良好な生活環境の維持に寄与しております。
森林の働きを無視して無秩序に森林を開発すると災害や森林を開発すると災害や水問題、環境問題などいろいろな形で私たちの日常生活を脅かす原因となってしまいます。
林地開発許可制度は、そのような無秩序な森林の開発から、私たちの生活環境を守るための制度で、一定規模を超える森林の開発を行おうとする人は、事前に知事の許可を受けるよう定められております。

対象となる森林は?

国有林や保安林以外は、ほとんどの森林が対象となります。

林地開発許可制度の対象となる森林は、都道府県知事がたてた地域森林計画の対象となる民有林のうち、保安林や保安施設地区又は海岸保全区域に指定されていない森林となります。

(注)保安林等の林地開発許可制度の対象外となる森林においても開発等を行う場合は手続きが必要となりますので、ご留意ください。

対象となる開発行為は?

1ヘクタールを超えて森林を開発しようとする場合に対象となります。

前述の林地開発許可制度の対象となる森林において、土石の採掘や草地の造成、宅地造成など土地の形質を変える行為を、1ヘクタールを超えて行おうとする場合には対象となります。

(注)令和5年4月1日より、太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5ヘクタールを超えるものは許可が必要になります。

許可の基準は?

周辺に影響を及ぼさないように開発により失われる4つの森林のはたらきを補完する開発計画となっているかチェックします。

失われると私たちの生活に大きな影響を与える森林の4つのはたらき

  1. 災害を防ぐはたらき
  2. 水害を防ぐはたらき
  3. 水を育むはたらき
  4. 環境を守るはたらき

を補完する開発計画となっているか、チェックします。

災害を防ぐはたらき

開発によって、周辺に土砂の流出や崩壊、その他の災害を発生させるおそれがないか?

水害を防ぐはたらき

開発によって、開発地下流に水害を発生させるおそれがないか?

水を育むはたらき

開発によって、地域の水量・水質などに影響を与え、水の確保に支障を及ぼすおそれがないか?

環境を守るはたらき

開発によって、周辺の環境や景観を悪化させるおそれがないか?

手続きの方法は?

まずは、お近くの広域振興局等の林務担当部や市町村(一関市、二戸市、葛巻町、西和賀町)にご相談ください。

許可申請から許可及び開発行為の着手から完了までに様々な手続きがあり、手続きにあたっては添付しなければならない書類や図面が定められておりますので、円滑な手続きを行うために森林の開発計画がある場合は、下記の担当窓口にお早めにご相談願います。

許可を要しない開発行為について

次に掲げる林地開発行為は、知事の許可を要しません。

  1. 国又は地方公共団体が行う場合
  2. 火災、風水害その他の非常災害のために必要な応急措置として行う場合
  3. 森林の土地の保全に著しい支障を及ぼす恐れが少なく、かつ、公益性が高いと認められる事業で農林水産省令で定める者の施行として行う場合

しかし、1. 及び3. の場合は、林地開発許可制度の趣旨に即して開発行為が行われるようにあらかじめ開発計画に関して知事に協議する必要があります。

詳細は「許可を要しない開発行為」のページをご覧ください。

開発行為の目的について

許可に係る開発目的

  1. 工場・事業場用地の造成
  2. 住宅用地の造成
  3. 別荘地の造成
  4. ゴルフ場の設置
  5. レジャー施設の設置
  6. 農用地の造成
  7. 土石の採掘
  8. 道路の新設又は改築
  9. その他(上記1.から8. 以外のもの)

許可を要しない開発目的

  1. 工場・事業場用地の造成
  2. 学校・博物館用地の造成
  3. 住宅用地の造成
  4. 公園・運動場等の造成
  5. 農用地の造成
  6. 土石の採掘
  7. 道路の新設又は改築
  8. 鉄道、軌道、索道の新設又は改築
  9. ダム等の設置
  10. その他(上記1. から9. 以外のもの)

林地開発許可制度の見直しについて

令和5年4月1日より、林地開発許可制度の許可基準等運用が見直しされます。
制度運用の詳細は添付「令和4年度の林地開発許可制度の見直しについて」及び下記リンクより「林野庁ホームぺージ」をご覧ください。

担当窓口

盛岡

盛岡広域振興局林務部
電話:019-629-6616(直通)

担当市町村:
盛岡市、滝沢市、八幡平市、雫石町、葛巻町(10ヘクタール以上の開発行為に限る。)、岩手町、紫波町、矢巾町

奥州

県南広域振興局林務部
電話:0197-48-2426(直通)

担当市町村:
奥州市、金ヶ崎町

花巻・北上

県南広域振興局農林部花巻農林振興センター
電話:0198-41-5407(直通)

担当市町村:
花巻市、北上市、西和賀町(10ヘクタール以上の開発行為に限る。)

遠野

県南広域振興局農林部遠野農林振興センター
電話:0198-62-9933(直通)

担当市町村:
遠野市

一関・千厩

県南広域振興局農林部一関農林振興センター
電話:0191-26-1893(直通)

担当市町村:
一関市(10ヘクタール以上の開発行為に限る。)、平泉町

釜石

沿岸広域振興局農林部
電話:0193-27-5525(直通)

担当市町村:
釜石市、大槌町

大船渡

沿岸広域振興局農林部大船渡農林振興センター
電話:0192-27-9926(直通)

担当市町村:
大船渡市、陸前高田市、住田町

宮古

沿岸広域振興局農林部宮古農林振興センター林務室
電話:0193-64-2215(直通)

担当市町村:
宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村

久慈

県北広域振興局林務部
電話:0194-53-4984(直通)

担当市町村:
久慈市、洋野町、普代村、野田村

二戸

県北広域振興局農政部 二戸農林振興センター林務室
電話:0195-23-9204(直通)

担当市町村:
二戸市(10ヘクタール以上の開発行為に限る。)、軽米町、一戸町、九戸村

一関市

農地林務課
電話:0191-21-2111(代表)

担当市町村:
一関市(10ヘクタール未満の開発行為に限る。)

二戸市

農林課
電話:0195-23-3111(代表)

担当市町村:
二戸市(10ヘクタール未満の開発行為に限る。)

葛巻町

農林環境エネルギー課
電話:0195-66-2111(代表)

担当市町村:
葛巻町(10ヘクタール未満の開発行為に限る。)

西和賀町

林業振興課
電話:0197-85-2111(代表)

担当市町村:
西和賀町(10ヘクタール未満の開発行為に限る。)

航空写真

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 森林保全課 保全・治山林道担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5800 ファクス番号:019-629-5789
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。