保安林の伐採許可と作業許可
保安林は、その公益的機能を高度に発揮させるために伐採等の制限があるほか、積極的に人の手をかけなければ機能を維持、強化できない保安林については、県により治山事業が導入されています。
そのため、知事の許可を受けなければ木を伐採したり作業道等をつくったりすることができないことになっているほか、
- 指定理由がなくなった場合
- 公共事業等公益上の理由
以上の理由で他の土地に転用しなければならなくなった場合以外では、解除できないこととなっています。
したがって、個人や民間会社が保安林の土地を宅地や耕地にしたり、工場や事業用地に転用することは原則的にできませんので、注意が必要です。
詳細については、最寄りの広域振興局等の林務担当部にご相談ください。
伐採許可と作業許可
保安林の働きが損なわれない範囲で許可されることとなっていますが、保安林の種類や場所によって異なりますので、最寄りの広域振興局等の林務担当部にご相談ください。
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農林水産部 森林保全課 保全・治山林道担当
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