東日本大震災津波により経営に影響を受けている農業者の皆様へ

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ページ番号1007585  更新日 平成31年2月20日

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 東日本大震災津波により被災し、経営に影響を受けている方々は、償還期間の延長、実質無利子化などの特例措置が受けられる場合があります。

1 対象者

  1. 被災農業者
  2. 取引先の被災の影響で、一定以上の売上が減少している農業者

 ※  市町村長が発行する罹災証明、取引先の罹災証明等による確認が必要
 ※  資金の種類に応じて1及び2の両方の者を適用対象とするものと1のみを適用対象とするものがあります。

2 特例措置の主な内容

(1)償還期限・据置期間の延長

各資金の現行制度での償還期限及び据置期間が、それぞれ3年間延長

対象資金

農業近代化資金、農業経営負担軽減支援資金、日本政策金融公庫資金

(2)実質無利子化

利子助成機関からの利子助成により、一定期間(最長18年間)の貸付利率が実質無利子化(2%を上限)

対象資金

農業近代化資金、農業経営負担軽減支援資金、日本政策金融公庫資金(農業経営基盤強化資金、経営体育成強化資金、農林漁業セーフティネット資金〔災害〕ほか2資金)
※ ただし、農業の高度化や地域振興を図り、質的な向上を目指すために借受ける場合は、貸付当初の5年間に限り利子助成

(3)実質無担保・無保証人融資

原則として、資金使途が不動産の取得以外の場合は無担保、保証人については、借受者が個人の場合は無保証、法人の場合は代表者のみの保証

対象資金

日本政策金融公庫資金(農業改良資金、農業経営基盤強化資金、経営体育成強化資金、農林漁業セーフティネット資金〔災害〕ほか2資金)
※ 農業近代化資金等民間金融機関から借受ける場合には、農業信用基金協会の保証制度あり

(特例措置の内容に応じて、適用対象期間が異なります。具体的な適用の有無等については、各融資機関までお問い合わせください。)

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 団体指導課 金融共済担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5699 ファクス番号:019-629-5704
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。