マイナンバー制度に便乗した不審なメール等に注意!!

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ページ番号1005042  更新日 平成28年1月13日

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質問

「あなたのマイナンバーが漏えいしている」という不審なメールが届いた。どうしたらよいでしょう。

回答

平成27年10月にマイナンバー法が施行され、マイナンバーの通知が開始されたことに伴い、「マイナンバー制度に便乗した不審なメールがあった」、また、「口座番号を聞き出そうとする不審な電話があった」などの相談が寄せられています。

マイナンバーの関連であることをかたったメールが送られてきても、自分の勤務先など送付者が明らかなものを除き、安易に開封したりせず、記載されているサイトのアドレスにも安易にアクセスしたり、相手に連絡をとったりしないでください。

マイナンバーの通知や利用手続き等で、国や自治体、その他の公共機関の職員が家族構成、資産や年金・保険の状況、口座番号などを電話で聞くことはありません。マイナンバーに便乗した不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断ってください。

トラブルに遭わないためのアドバイス

  • マイナンバーの関連であることをかたったメールが送られてきても、相手に連絡をとったりしないでください。
  • 不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断ってください。
  • 万が一金銭を要求されても決して支払わないでください。

不安に思ったら1人で悩まず、県民生活センターや市町村の消費生活相談窓口に御相談ください!

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244