令和5年度岩手県保育士資格取得支援事業

ページ番号1019218  更新日 平成31年1月10日

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 岩手県では、保育士や保育教諭の増加を図り、子どもを安心して育てることができる体制整備を図るため、指定保育士養成施設の受講料や代替職員の雇上費の一部を補助する事業を行います。
 なお、補助の対象は岩手県内(盛岡市を除く。)に所在する対象施設の設置者又は岩手県内に住所を有する方(盛岡市内に所在する施設に勤務する方を除く。)です。

1 事業の概要

(1) 保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業(養成施設受講料等補助)

ア 補助内容
  保育教諭(保育士資格及び幼稚園教諭免許の併有者)の確保のため、認定こども園又は認定こども園への移行
 を予定する施設に勤務する幼稚園教諭免許状を有する者であって、かつ、保育士資格を有していない者が、特例
 制度により保育士資格を取得するために、指定保育士養成施設において必要な教科目を受講する際の受講料等の
 一部を補助する。
イ 補助事業者
  認定こども園及び認定こども園への移行を予定している施設の設置者又は当該施設に勤務する幼稚園教諭免許
 状を有する者であって、かつ、保育士資格を有していない者
  ただし、本事業は、対象者が保育士資格を取得し、実施対象施設における保育士の確保を図り、子どもを安心
 して育てることができるよう体制の整備を支援するものであるため、補助事業者は原則として、「認定こども園
 及び認定こども園への移行を予定している施設の設置者」であること。
ウ 補助額
  対象者1人につき、指定保育士養成施設の受講に要した経費の1/2(上限10万円)
エ 保育士証の交付後、1年以上の勤務が必要となる施設
  認定こども園及び認定こども園への移行を予定している施設

(2) 保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業(代替保育士雇上費補助)

ア 補助内容
  保育教諭(保育士資格及び幼稚園教諭免許の併有者)の確保のため、認定こども園又は認定こども園への移行
 を予定する施設に勤務する保育士資格を有する者であって、かつ、幼稚園教諭免許状を有していない者が、特例
 制度により幼稚園教諭免許状を取得するために、幼稚園教諭を養成する大学を受講する際に、当該保育士の代替
 として、当該者が勤務する認定こども園等で雇用する保育士にかかる雇上費の一部を補助する。
イ 補助事業者
  認定こども園及び認定こども園への移行を予定している施設(国又は地方公共団体が設置したものを除く。)
 の設置者
ウ 補助額
  1人1日当たり7,000円
エ 幼稚園教諭免許状の交付後、1年以上の勤務が必要となる施設
  認定こども園及び認定こども園への移行を予定している施設(国又は地方公共団体が設置したものを除く。)

(3) 幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業

ア 補助内容
  保育士の確保のため、幼稚園教諭免許状を有する者であって、かつ、保育士資格を有していない者が特例制度
 により保育士資格を取得するために、指定保育士養成施設において必要な教科目を受講する際の受講料等の一部
 を補助する。
イ 補助事業者
  幼稚園教諭免許状を有する者であって、かつ、保育士資格を有していない者
ウ 補助額
  対象者1人につき、指定保育士養成施設の受講に要した経費の1/2(上限10万円)
エ 保育士証の交付後、1年以上の勤務が必要となる施設
 (ア) 認定こども園
 (イ) 認定こども園への移行を予定している保育所、幼稚園等の施設
 (ウ) 保育所(国又は地方公共団体が設置したものを除く。)
 (エ) 乳児院(国又は地方公共団体が設置したものを除く。)
 (オ) 児童養護施設(国又は地方公共団体が設置したものを除く。)

(4) 保育所等保育士資格取得支援事業

ア 補助内容
  保育士の確保のため、保育所等に勤務する保育士資格を有していない者が、保育士資格を取得するために、指
 定保育士養成施設において必要な教科目を受講する際の受講料等の一部を補助する。
イ 補助事業者
  次の(ア)から(オ)までに掲げる施設(いずれも国又は地方公共団体が設置したものを除く。)の設置者又
 は当該施設に勤務する保育士資格を有していない者
 (ア) 保育所
 (イ) 認定こども園
 (ウ) 認定こども園への移行を予定している幼稚園
 (エ) 乳児院
 (オ) 児童養護施設
     ただし、本事業は、対象者が保育士資格を取得し、実施対象施設における保育士の確保を図り、子どもを
        安心して育てることができるよう体制の整備を支援するものであるため、補助事業者は原則として「(ア)
    から(オ)までに掲げる施設(いずれも国又は地方公共団体が設置したものを除く。)の設置者」であるこ
    と。
ウ 補助額
  対象者1人につき、指定保育士養成施設の受講に要した経費の1/2(上限30万円)
エ 保育士証の交付後、1年以上の勤務が必要となる施設
  次の(ア)から(オ)までに掲げる施設(いずれも国又は地方公共団体が設置したものを除く。)
 (ア) 保育所
 (イ) 認定こども園
 (ウ) 認定こども園への移行を予定している幼稚園
 (エ) 乳児院
 (オ) 児童養護施設

2 事業の要件

(1) 指定保育士養成施設の受講料等の補助(1(1)、(3)及び(4))

 ア 養成施設に入学した日又は養成施設からの受講許可を得た日(見込を含む。)のいずれか早い日が令和5年4
   月1日から令和6年3月31日までの間であること。
 イ 令和6年3月31日(日曜日)(必着)までに事業実施計画書を県に提出すること。
 ウ 保育士登録の完了後、岩手県内に所在する事業ごとに定める施設において1年以上勤務すること。
 エ 保育士修学資金貸付事業や雇用保険制度の教育訓練給付等、本事業と同趣旨の事業による貸付や助成等を受け
  ていないこと。

(2)代替保育士の雇上費の補助(1(2))

 ア 幼稚園教諭の免許を取得しようとする保育士が、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に幼稚園教諭を
  養成する大学の受講を開始しており、かつ、岩手県教育委員会事務局が実施する幼稚園教諭免許状取得支援事業
  費補助金の補助対象であること。
 イ 令和6年3月31日(日曜日)(必着)までに事業実施計画書を県に提出すること。
 ウ 幼稚園教諭の免許を取得しようとする保育士が幼稚園教諭の免許の取得後、岩手県内の認定こども園又は認定
  こども園への移行を予定している施設(国又は地方公共団体が設置したものを除く。)において1年以上勤務す
    ること。 

3 補助金の申請等手続

(1) 事業実施計画書の提出

       本事業を実施する対象施設及び対象者は、令和6年3月31日(日曜日)(必着)までに、事業ごとに定める事
  業実施計画書を県に提出してください。
   県で内容を審査し、適当と認めた場合は、通知文書で承認します。

(2) 補助金の交付申請

   対象者が保育士証又は幼稚園教諭免許状の交付を受けた後、岩手県内に所在する1の事業ごとに定める施設に勤
  務を開始した日の属する月の月末までに、補助金交付申請書を県に提出してください。
   ただし、やむを得ない理由により当該期日までに提出できない場合はこの限りではありません。
   県で内容を審査し、適当と認めた場合は、補助金の交付決定通知をお送りします。

(3) 補助金の交付

    補助金の交付決定通知の受領後、補助金請求書を県に提出してください。
    県で内容を審査し、適当と認めた場合は、補助金を交付します。

4 その他

(1) 事業計画書等の提出先

 ア 郵送の場合
   〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号
    岩手県保健福祉部子ども子育て支援室 子育て支援担当
 イ 持参の場合
   〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号
    岩手県庁 9階 子ども子育て支援室 子育て支援担当
    (受付時間:8時30分から17時15分まで)

(2) 問い合わせ先

   岩手県保健福祉部子ども子育て支援室 子育て支援担当
   電話 019-629-5460

(3) 補助金申請手続等の詳細

   「令和5年度岩手県保育士資格取得支援事業概要」をご参照ください。

(4) 特例制度

   「幼保連携型認定こども園」の職員である「保育教諭」については、「保育士資格」と「幼稚園教諭免許状」
  の両方の資格・免許を有することを原則としています。
   新たな「幼保連携型認定こども園」への円滑な移行を促進するため、保育士資格のみを有する方や幼稚園教諭
  免許状のみを有する方で、一定の実務経験を有する方については、幼稚園教諭免許状や保育士資格の取得に必要
  な単位数を軽減する特例制度が設けられています。詳しくは、次のホームページをご覧ください。

(5) 保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業

   保育士資格を有する者の幼稚園教諭免許状取得等を支援する保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援
      事業については、教育委員会へお問い合わせください。
  【担当】 岩手県教育委員会事務局 教職員課 免許担当
  【電話】 019-629-6121

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 子ども子育て支援室 子育て支援担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5460 ファクス番号:019-629-5464
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。