多雪区域及び垂直積雪量
本県における多雪区域及び垂直積雪量について説明します。
指定内容
岩手県(盛岡市を除く。)では、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第86条第2項及び第3項の規定により、建築基準法施行細則(昭和47年2月24日岩手県規則第12号。以下「細則」という。)第15条において多雪区域及び垂直積雪量の計算式を定めています。
積雪荷重等を計算するために垂直積雪量を用いる場合は、当該計算式に従って垂直積雪量の計算をしてください。計算により垂直積雪量が1メートル以上となった場合、多雪区域として単位荷重を計算する必要があります。
(注)計画地が盛岡市の場合は、盛岡市役所にお問い合わせください。
垂直積雪量の計算式(細則第15条第3項)
垂直積雪量の計算式 | |
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d=α・ls+β・rs+γ | |
d | 垂直積雪量(単位 メートル) |
α、β、γ | 区域に応じて細則第15条第3項表の各欄に掲げる数値 |
ls | 敷地の位置の標高(単位 メートル) |
rs | 敷地の位置の海率(区域に応じて細則第15条第3項表のRの欄に掲げる半径(単位 キロメートル)の円の面積に対する当該円内の海その他これに類するものの面積の割合をいう。) |
【参考】
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垂直積雪量の計算例
細則第15条第3項表で定める区域ごとに、代表的な地点における垂直積雪量の計算例を以下表のとおり示します。
地点名 | 所在地 | α | β | γ | R | 標高 ls (m) | 海率 rs | 垂直積雪量 (m) |
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西和賀町役場 | 西和賀町 | 0.0040 | 0.40 | 1.65 | 40 | 248 | 0.00 | 2.64 |
久慈市役所 | 久慈市 | 0.0021 | -1.19 | 1.16 | 20 | 5 | 0.40 | 0.69 |
大船渡市役所 | 大船渡市 | 0.0019 | 0.25 | 0.39 | 40 | 23 | 0.41 | 0.54 |
花巻市役所 | 花巻市 | 0.0015 | 0 | 0.58 | 0 | 85 | 0.00 | 0.71 |
区域ごとに採用するα、β、γ、Rの値が異なりますので、詳細は下記関連情報をご確認ください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
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〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5935 ファクス番号:019-651-4160
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