多雪区域及び垂直積雪量

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ページ番号1010400  更新日 令和6年10月7日

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本県における多雪区域及び垂直積雪量について説明します。

指定内容

 岩手県(盛岡市を除く。)では、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第86条第2項及び第3項の規定により、建築基準法施行細則(昭和47年2月24日岩手県規則第12号。以下「細則」という。)第15条において多雪区域及び垂直積雪量の計算式を定めています。

 積雪荷重等を計算するために垂直積雪量を用いる場合は、当該計算式に従って垂直積雪量の計算をしてください。計算により垂直積雪量が1メートル以上となった場合、多雪区域として単位荷重を計算する必要があります。

 

垂直積雪量の計算式(細則第15条第3項)

垂直積雪量の計算式
d=α・ls+β・rs+γ
d 垂直積雪量(単位 メートル)
α、β、γ 区域に応じて細則第15条第3項表の各欄に掲げる数値
ls 敷地の位置の標高(単位 メートル)
rs 敷地の位置の海率(区域に応じて細則第15条第3項表のRの欄に掲げる半径(単位 キロメートル)の円の面積に対する当該円内の海その他これに類するものの面積の割合をいう。)

垂直積雪量の計算例

細則第15条第3項表で定める区域ごとに、代表的な地点における垂直積雪量の計算例を以下表のとおり示します。

代表的な地点における垂直積雪量の計算例
地点名 所在地 α β γ R 標高 ls (m) 海率 rs 垂直積雪量 (m)
西和賀町役場 西和賀町 0.0040 0.40 1.65 40 248 0.00 2.64
久慈市役所 久慈市 0.0021 -1.19 1.16 20 5 0.40 0.69
大船渡市役所 大船渡市 0.0019 0.25 0.39 40 23 0.41 0.54
花巻市役所 花巻市 0.0015 0 0.58 0 85 0.00 0.71

区域ごとに採用するα、β、γ、Rの値が異なりますので、詳細は下記建築基準法施行細則をご確認ください。 

よくあるご質問

問い合わせ専用フォームや、電話でのお問い合わせ前に、以下のよくあるご質問をご一読ください。

 

Q ○○市の垂直積雪量を知りたい。

A 本県では市町村ごとの垂直積雪量の値を定めていません。敷地の区域に応じて、建築基準法施行細則第15条に定める計算式により、垂直積雪量を求める必要があります。

 

Q 盛岡市の垂直積雪量を知りたい。

A 敷地の位置が盛岡市内の場合は、盛岡市役所にお問い合わせください。

 【問い合わせ先】

 盛岡市都市整備部建築指導課 電話:019-601-3182

 

Q ○○市は、細則第15条第3項表のどの数値を採用するのか。

A 県内市町村ごとに、採用するα、β、γ、Rの数値を以下のとおり示します。

県内市町村の区域ごとのα、β、γ、R

区域

α

β

γ

R

宮古市(旧新里村、旧川井村以外の区域)

0.0021

-1.19

1.16

20

宮古市(旧新里村、旧川井村の区域)

0.0019

0.25

0.39

40

大船渡市(旧三陸町の区域)

0.0021

-1.19

1.16

20

大船渡市(旧三陸町以外の区域)

0.0019

0.25

0.39

40

花巻市

0.0015

0

0.58

0

北上市

0.0015

0

0.58

0

久慈市(旧山形村以外の区域)

0.0021

-1.19

1.16

20

久慈市(旧山形村の区域)

0.0019

0.25

0.39

40

遠野市(旧宮守村以外の区域)

0.0019

0.25

0.39

40

遠野市(旧宮守村の区域)

0.0015

0

0.58

0

一関市

0.0015

0

0.58

0

陸前高田市

0.0019

0.25

0.39

40

釜石市

0.0021

-1.19

1.16

20

二戸市

0.0015

0

0.58

0

八幡平市

0.0015

0

0.58

0

奥州市

0.0015

0

0.58

0

滝沢市

0.0015

0

0.58

0

雫石町

0.0015

0

0.58

0

葛巻町

0.0019

0.25

0.39

40

岩手町

0.0015

0

0.58

0

紫波町

0.0015

0

0.58

0

矢巾町

0.0015

0

0.58

0

西和賀町

0.0040

0.40

1.65

40

金ケ崎町

0.0015

0

0.58

0

平泉町

0.0015

0

0.58

0

住田町

0.0019

0.25

0.39

40

大槌町

0.0021

-1.19

1.16

20

山田町

0.0021

-1.19

1.16

20

岩泉町

0.0019

0.25

0.39

40

田野畑村

0.0021

-1.19

1.16

20

普代村

0.0021

-1.19

1.16

20

軽米町

0.0019

0.25

0.39

40

野田村

0.0021

-1.19

1.16

20

九戸村

0.0019

0.25

0.39

40

洋野町(旧種市町の区域)

0.0021

-1.19

1.16

20

洋野町(旧大野村の区域)

0.0019

0.25

0.39

40

一戸町

0.0015

0

0.58

0

なお、敷地の位置が上表の旧町村等の区域にあたるかどうかは、該当する市町役場にお問い合わせください。

 

Q 敷地の位置の標高がわからない。

A 国土地理院地図等で計画地のおおむねの標高を調べることができます。

 

Q 敷地の位置の海率がわからない。海率とは何か。

A 海率とは、敷地の位置を中心として、区域に応じて細則第15条第3項表のRの欄に掲げる半径(単位 キロメートル)の円の面積内に含まれる海の割合を示します。

海率の代表的な計算方法として、半径Rの円を数百メートル単位のメッシュに分割し、円の面積に対し、海を含むメッシュの部分の面積の合計により海率を求める方法が考えられます。

なお、Rが0の区域である場合は、海率を計算する必要はありません。

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 建築指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5935 ファクス番号:019-651-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。