建築物の定期報告制度

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ページ番号1010381  更新日 令和6年4月11日

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令和元年7月9日から定期報告制度が一部変更になりました。

定期報告制度とは

 多くの人々が利用する建築物で、岩手県(盛岡市内は盛岡市)が指定する建築物や建築設備又は昇降機は、定期的にその状態を建築士などの有資格者に調査させて、その結果を特定行政庁(各振興局土木部等、盛岡市)に報告しなければなりません。(建築基準法第12条関係)

 適切な維持管理で、地震や火災などの被害の軽減や、あなたの建築物の寿命を延ばすことにつながります。

定期報告制度の見直しについて

 建築基準法及び建築基準法施行令の一部改正により、建築物の定期報告に係る対象建築物の指定範囲が改められました。
 岩手県では、県民や建築物利用者の安全を第一に考え、これまで報告を求めてきた建築物等は可能な限り指定し、引き続き調査・報告を求めることとしました。(盛岡市内の建築物は盛岡市が指定)

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 建築指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5935 ファクス番号:019-651-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。