コンテナを利用した建築物

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ページ番号1010383  更新日 令和6年3月13日

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コンテナを倉庫やカラオケルーム等として設置し、随時かつ任意に移動できない場合は、建築基準法に規定する建築物に該当し、建築確認申請の手続きが必要となります。

コンテナの設置を検討されている方は、事前に各地域の確認申請等窓口へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 建築指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5935 ファクス番号:019-651-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。