農業用育苗施設等の取扱い
建築基準法上の建築物として取り扱わないこととする農業用育苗施設等についてお知らせします。
農業用育苗施設等について、次の1又は2のいずれかの基準等に適合するものは、建築基準法上の建築物として取り扱わないこととします。
1 簡易な構造によるもの
(1) 用途
次のいずれかに該当するもので、不特定多数の者が利用しないもの
- 水稲の育苗施設
- 野菜の育苗及び栽培等施設
- 果樹及び花きの育苗及び栽培等施設
- 葉たばこ等の育苗、栽培及び乾燥施設
- 菌茸類の栽培等施設
- 壮蚕飼育施設
- 畜舎及び堆肥舎
(2) 構造
- 上部構造は、ボルト固定等のみで接続し、組立解体が容易であること。
- 屋根及び壁は、ビニール、フィルム、シート等膜状の材質であり、かつ、容易に脱着できるものであること。
2 ガラス等硬質材被覆ハウス
(1) 用途
次のいずれかに該当するもので、不特定多数の者が利用しないもの
- 水稲の育苗施設
- 野菜の育苗及び栽培等施設
- 果樹及び花きの育苗及び栽培等施設
- 葉たばこ等の育苗、栽培及び乾燥施設
- 菌茸類の栽培等施設
- 壮蚕飼育施設
(2) 構造等
屋根にガラス又は硬質プラスチック板を用いるもので、県が別に定める「岩手県農業用施設等安全構造指針(令和5年2月14日付け農園第647号一部改正)」に適合すること。
このページに関するお問い合わせ
県土整備部 建築住宅課 建築指導担当
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