令和6年度岩手県PCB廃棄物処理実施計画

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ページ番号1027016  更新日 令和6年4月1日

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岩手県環境生活部資源循環推進課

 ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB廃棄物」という。)のうち、高濃度PCB廃棄物(PCB濃度が0.5%を超えるもの)については、平成20年5月に日本環境安全事業株式会社北海道事業所((現中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「JESCO」という。))が稼動し、平成20年8月にその処理が開始されています。
 この度、本県では、本県で使用中のPCBを含む電気機器の計画的な使用中止を図るとともに、保管されているJESCOの処理対象となっているPCB廃棄物を確実かつ適正に処理するため、令和6年度岩手県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理実施計画を策定しました。

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情報提供

収集運搬業者について

本県のPCB廃棄物をJESCOに運搬できる事業者については下記JESCOのホームページをご覧ください。

JESCOへの機器登録について

 JESCOの処理対象PCB廃棄物であって、JESCOに未登録のものについては、機器等登録のうえ、登録確認証を受け取ってください。
 JESCOから登録確認証の交付を受けないと、保管事業者の皆さんに処理に関する連絡が届きませんので、注意してください。
 また、保管場所の変更等JESCOへの登録内容に変更が生じた場合は、JESCOに対し変更届出の提出が必要になります。
 (PCB特措法に基づく県への届出のほか、JESCOへの手続きが必要となります。)
 JESCOへの処理・変更の手続き、JESCOの処理対象機器かどうかの判別等についてはホームページを参照してください。

JESCOの受入れ対象PCB廃棄物に係る情報提供

 これまで受入れ対象外であった「滲み、漏れ、破損があるトランス類及びコンデンサ類、特殊形状コンデンサ類」等についても、平成28年4月から受入れが開始されています。詳細は、別添1の「1 処理対象PCB廃棄物」をご確認ください。

低濃度PCB廃棄物について

低濃度PCB廃棄物とは、次のものをいいます。

  1. 微量PCB汚染廃電気機器等(平成元年以前に製造された電気機器等で、製造段階ではPCBを使用していないとされていたもののうち、判別(分析)の結果、微量のPCBに汚染された絶縁油を含むことが判明したもの)
  2. 廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物のうちPCB濃度が5,000mg/kg以下のもの
  3. 可燃性汚染物等((1)汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずその他PCBが塗布され、又は染み込んだ物が廃棄物となったもの、(2)廃プラスチック類のうち、PCBが付着し、又は封入されたもの。)のうち、PCB濃度が10%以下のもの

 3については、令和元年12月の法改正により分類が変更となりました。

 低濃度PCB廃棄物については、JESCOでは受入れを行っていないことから、環境大臣の認定を受けた無害化処理施設又は都道府県知事等の許可を受けた施設で処理を行います。 なお、低濃度PCB廃棄物に関する情報、取扱い等及び処理施設の認定等の状況については、環境省のホームページを参照してください。           

 

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 資源循環推進課 廃棄物対策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5388 ファクス番号:019-629-5369
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。