高濃度PCB廃棄物の処理期限等について

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ページ番号1006094  更新日 平成29年11月1日

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ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、絶縁性、不燃性等の特性により、変圧器、コンデンサーなどに使用されましたが、昭和43年のカネミ油症事件を受け、我が国では、昭和47年以降製造が中止されました。その後、平成13年にPCB特別措置法が成立し、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)の処理施設で高濃度PCB廃棄物の処理が行われています。

処分期間内の処理

高濃度PCB廃棄物は、JESCO の処理施設ごとにPCB特別措置法により、処分期間が決まっていて、北九州事業エリア(※)では、変圧器・コンデンサーのJESCOへの処分期間が終了(平成30年3月末)しました。

※岩手県は北海道事業エリアに含まれ、処分期間は、早いもの(変圧器・コンデンサー)で令和4年3月末となります。

期限を過ぎると、措置命令や罰則の対象になります。

事業用の蛍光灯安定器にPCBが含まれている場合があります

最近でも古い安定器が破裂し、PCBが漏洩する事案が発生しています。

処分期間内に確実に処分委託できるよう、お持ちの照明器具の確認をお願いします。

参考情報

環境省ウェブサイト

経済産業省ウェブサイト(PCB機器の処理促進)

経済産業省ウェブサイト(電気事業法関係)

中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)

一般社団法人日本電気工業会

一般社団法人日本照明工業会

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 資源循環推進課 廃棄物対策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5388 ファクス番号:019-629-5369
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。