大気に関すること

ページ番号1018362  更新日 令和6年1月18日

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大気保全

大気の測定

人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、「環境基準」が環境基本法において定められており、この環境基準を達成することを目標に、大気汚染防止法に基づいて規制を実施しています。
大気汚染防止法では、固定発生源(工場や事業場)から排出される大気汚染物質について、物質の種類ごと、排出施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており、大気汚染物質の排出者はこの基準を守らなければなりません。
県では、県内の大気の汚染の状況を把握するため、県内各地で継続して測定を実施しています。

大気汚染常時監視 

大気汚染防止法に基づき、大気の汚染状況の常時監視及び大気中の自動車排出ガス濃度の測定を、県内に配置した測定局において24時間体制で実施しています。

有害大気汚染物質モニタリング

大気汚染防止法に基づき、有害大気汚染物質(継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となる物質)による大気の汚染の状況を把握するため、毎年、測定地点を定めて、有害大気汚染物質の濃度測定(モニタリング)を実施しています。

測定結果

最新の測定結果(大気汚染常時監視システム「いわての大気環境」)

大気汚染防止法に基づき、大気の汚染状況の常時監視及び大気中の自動車排出ガス濃度の測定を、県内に配置した測定局において24時間体制で実施しています。

  • PM2.5注意喚起情報や光化学オキシダント注意報の発令情報もお知らせしています。
  • データは毎時5分ごろに自動更新されます。

これまでの測定結果(大気常時監視結果・有害物質モニタリング結果)

酸性雨の調査

本県では、盛岡市で雨水の測定を実施し、酸性の程度等について調査を行っています。

これまでの測定結果

全国の大気汚染状況(環境省報道発表)

環境省では、全国の大気汚染状況をホームページで公表しています(令和3年度結果が最新です)。

大気汚染防止法の概要 等

大気汚染防止法の概要

大気汚染防止法の概要(規制対象施設、排出基準 等)については、環境省のホームページを御覧ください。

大気汚染防止法に基づく届出について

特定施設の設置及び廃止などを行う場合は、大気汚染防止法に基づき知事に届け出ることになっています。
届出様式、窓口については、以下を御覧ください。(岩手県公式ホームページ 様式集ダウンロードサービス)

公害防止管理者等について

公害防止管理者等の届出が必要となる場合があります。詳細は、以下を御覧ください。

県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例(大気汚染に関する規制)の概要 等

県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例(大気汚染に関する規制)の概要

岩手県では、生活環境を保全するため、県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例に基づき、ばい煙・粉じんに対して規制を行っています。
県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例については、以下を御覧ください。

県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例(大気汚染に関する規制)に基づく届出について

県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例のばい煙発生施設・粉じん発生施設の設置及び廃止などを行う場合は、知事に届け出ることになっています。
届出様式、窓口については、以下を御覧ください。(岩手県公式ホームページ 様式集ダウンロードサービス)

環境保全監督者について

環境保全監督者の届出が必要となる場合があります。詳細は、以下を御覧ください。

関連リンク集(環境省)

大気環境・自動車(環境省)

工場、自動車等から排出される物質による大気汚染や、騒音、振動、悪臭など(環境省環境管理局)

環境省そらまめ君

全国の大気汚染状況について、24時間、情報提供しているサイトです。

ダイオキシン類対策(環境省)

ダイオキシン対策の指針・パンフレット・報告書・報道発表資料など

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 環境保全課 環境調整担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5359 ファクス番号:019-629-5364
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。