公害防止管理者制度

ページ番号1026796  更新日 令和5年4月18日

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公害防止管理者

公害防止管理者制度は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」 により定められています。

特定工場を設置している者に対し、公害防止統括者、公害防止管理者、公害防止主任管理者の選任を義務付けています。
法施行令では、公害防止主任管理者として1区分、公害防止管理者として12種類の資格を定めており、設置施設の区分に応じた資格者を選任しなければなりません。

特定工場

対象となる業種

業種が次のいずれかに属していること。

1.製造業(物品の加工業を含む)、2.電気供給業、3.ガス供給業、4.熱供給業

対象となる工場

対象となる業種に属する工場であって、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令」で定める次のいずれかの施設を設置している工場であること。(以下「特定工場」といいます。)

ばい煙発生施設

汚水等排出施設

騒音発生施設

特定粉じん発生施設

一般粉じん発生施設

振動発生施設

ダイオキシン類発生施設

選任しなければならない役職等

公害防止統括者

特定工場にかかる公害防止に関する業務を統括管理する者。

事業実施を統括管理する者(工場長等の職責)をもって充てなければなりません。(常時使用する従業員の数が20人以下の事業者を除く。)

公害防止主任管理者

公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する者。

(排出ガス量が40,000立方メートル/h以上であり、かつ、排出水量が10,000立方メートル/日以上である特定工場に限る。)

公害防止管理者

特定工場において法に掲げる業務を管理する者。

施設の区分ごとにそれぞれ公害防止管理者を選任しなければなりません。

選任手続

特定工場を設置している者は、公害防止管理者等を選任したときは、設置場所を管轄する広域振興局の保健福祉環境部等または権限移譲市(花巻市、北上市)の環境担当課に届出してください。

ただし、騒音発生施設又は振動発生施設のみを設置している工場の場合は、各市町村の環境担当課に届出してください。

環境保全監督者

県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例のばい煙発生施設・粉じん発生施設・汚水等排出施設・騒音発生施設を設置する工場の設置者は、環境保全監督者を選任し、作業の方法、施設の維持等について、生活環境の保全上の支障を防止するために監督を行わせなければなりません。

選任手続

環境保全監督者を選任したときは、設置場所を管轄する広域振興局の保健福祉環境部等または権限移譲市(花巻市、北上市)の環境担当課に届出してください。

ただし、騒音発生施設のみを設置している工場の場合は、各市町村の環境担当課に届出してください。

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 環境保全課 環境調整担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5359 ファクス番号:019-629-5364
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