石綿(アスベスト)事前調査結果の報告が必要です。
令和4年4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートしています
3月18日、電子システムによる報告ができるようになりました。
1.石綿事前調査結果報告システムについて
- 令和4年4月1日以降に建築物・工作物の解体又は改修工事(一定規模要件以上のもの)に着手する場合、建築材料に石綿の含有の有無を事前に調査した結果を県等へ報告することが義務付けられます。
- 報告は、遅くとも工事着手前までに「石綿事前調査結果報告システム」から電子申請により行ってください。
- ただし、届出対象となる工事(吹付石綿、石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材の除去,封じ込め又は囲い込み)を行う場合は作業の14日前までに報告が必要です。
事前調査結果報告システムとは
- 事前調査結果報告システムは、環境省及び厚生労働省が整備したシステムです。
- システムの利用には、「gBizID(GビズID)」への登録が必要となります。
- ウェブブラウザ(Microsoft Edge、Google Chrome等)とインターネットに接続できる環境があれば、特別なソフトウェアをインストールしなくても利用できます。
2.報告が必要となる工事の規模
区分 |
報告対象となる工事の要件 |
---|---|
建築物 |
解体作業を伴う建設工事であって、作業対象となる床面積の合計が80m2以上であるもの |
改造又は補修作業を伴う建設工事であって、請負代金の合計額が100万円以上であるもの (材料費を含んだ税込額) |
|
工作物 |
改造又は補修作業を伴う建設工事であって、請負代金の合計額が100万円以上であるもの (材料費を含んだ税込額) |
3.事前調査の実施
(1) 実施主体
- 事前調査は、元請業者又は自主施工者が行う必要があります。
- 解体又は改修を行う建築物等の規模、請負金額に関わらず、使用されている全ての建築材料について石綿の有無を調査する必要があります。
(2) 事前調査を行うために必要な資格
- 令和5年10月1日以降に着手する工事は、調査を適切に行うため必要な知識を有する者でなければ事前調査を行うことができません。
- 必要な知識を有する者とは、一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者、一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅及び共同住宅の専有部分に限る)、令和5年9月30日以前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者となります。
- 令和5年9月30日以前に着手する工事についても、事前調査を適切に実施するため、資格者が実施することが望ましいです。
(3) 資格の取得
- 建築物石綿含有建材調査者の資格は、厚生労働省の登録を受けた登録講習機関が実施する講習を受講することにより取得できます。
- 講習を受講するための受講資格があります。詳細は、登録講習機関のWEBサイト等を御確認ください。
4.事前調査の委託
- 事前調査は、外部の調査業者等に委託することができます。
- 県では、調査業者等の情報を把握していませんが、一部の登録講習機関及び一般社団法人日本アスベスト調査診断協会では、講習修了者等の氏名及び連絡先等を公開しています。
5.事前調査の留意事項
- 事前調査は、設計図書等による書面調査及び現地における目視調査の両方を行う必要があります。
- 書面及び目視調査で建材の石綿含有が不明な場合は分析調査を行うか、石綿ありとみなします。
- 調査にあたっては、環境省・厚生労働省のマニュアル、資料等を参考にしてください。
6.事前調査結果の記録・説明・掲示等
- 建材中の石綿の有無に関わらず、工事現場の公衆に見やすい場所に掲示する必要があります。
- 掲示の大きさは、A3版(42cm×29.7 cm)以上です。
- 掲示内容は、特定工事の該当、届出対象の有無により異なります。
- 石綿総合情報ポータルサイトに掲示の例あるので、参考にしてください。
関連ページ(岩手県ホームページ)
石綿飛散防止に係る作業基準等については以下のページをご覧ください。
マニュアル・データベース等関連資料
- 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止マニュアル(環境省・厚生労働省)(外部リンク)
- アスベストモニタリングマニュアル(環境省)(外部リンク)
- 目で見るアスベスト建材(第2版)(国土交通省)(外部リンク)
- アスベストをはじめとする建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取扱い(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
環境生活部 環境保全課 環境調整担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5359 ファクス番号:019-629-5364
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。