石綿健康被害救済法に基づく認定申請等の受付

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ページ番号1005885  更新日 令和6年3月13日

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石綿(アスベスト)に起因する健康被害の迅速な救済を目的とする「石綿による健康被害の救済に関する法律」(石綿健康被害救済法)が平成18年3月27日に施行されたことに伴い、本県では、各保健所において同法に基づく申請の受付を行っています。

制度の概要

石綿健康被害救済法に基づく救済制度は、石綿による健康被害を受けられた方及びそのご遺族で、労災補償制度等の対象とならない方に対して、救済給付の支給を行う制度です。

この制度の対象となる病気(指定疾病)は、アスベストを原因とする次の疾病で、現在これらの病気にかかられている方、制度が始まる前(平成18年3月26日以前)にこれらの病気が原因で亡くなられた方のご遺族及び制度開始後(平成18年3月27日以後)に認定の申請をしないでこれらの病気が原因でなくなられた方のご遺族が、認定の申請や給付の請求をすることができます。

  • 中皮腫
  • 石綿による肺がん
  • 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
  • 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

救済給付の種類

認定された方への救済給付

現在療養中の方

医療費
  • 支給額:自己負担分
  • 請求者:本人
療養手当
  • 支給額:1か月あたり103,870円
  • 請求者:本人

指定疾病の認定後に亡くなられた方のご遺族

葬祭料
  • 支給額:19万9千円
  • 請求者:認定された方の葬祭を行う方
  • 請求できる期間:亡くなられたときから2年

指定疾病の認定後に亡くなられて、支給された医療費と療養手当の合計が280万円(特別遺族弔慰金の額)に満たない場合、そのご遺族

救済給付調整金
  • 支給額:既に支給された医療費等の額と特別遺族弔慰金との差額
  • 請求者:ご遺族
  • 請求できる期間:亡くなられたときから2年

特別遺族弔慰金等について

(1)中皮腫・石綿による肺がんにより亡くなられた方のご遺族への救済給付

法律施行前(平成18年3月26日以前)に亡くなられた方のご遺族
特別遺族弔慰金
  • 支給額:280万円
  • 請求者:生計が同一であったご遺族
  • 請求できる期間:平成34年3月27日まで
特別葬祭料
  • 支給額:19万9千円
  • 請求者:生計が同一であったご遺族
  • 請求できる期間:平成34年3月27日まで
法律施行後(平成18年3月27日以後)に認定の申請をしないでこれらの病気が原因でなくなられた方のご遺族
特別遺族弔慰金
  • 支給額:280万円
  • 請求者:生計が同一であったご遺族
  • 請求できる期間:亡くなられたときから15年(ただし、平成18年3月27日から平成20年11月30日までに亡くなられた場合は、平成35年12月1日まで)
特別葬祭料
  • 支給額:19万9千円
  • 請求者:生計が同一であったご遺族
  • 請求できる期間:亡くなられたときから15年(ただし、平成18年3月27日から平成20年11月30日までに亡くなられた場合は、平成35年12月1日まで)

(2)著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚により亡くなられた方のご遺族への救済給付

改正政令の施行前(平成22年6月30日以前)に亡くなられた方のご遺族
特別遺族弔慰金
  • 支給額:280万円
  • 請求者:生計が同一であったご遺族
  • 請求できる期間:平成38年7月1日まで
特別葬祭料
  • 支給額:19万9千円
  • 請求者:生計が同一であったご遺族
  • 請求できる期間:平成38年7月1日まで
改正政令の施行後(平成22年7月1日以後)に認定の申請をしないでこれらの病気が原因でなくなられた方のご遺族
特別遺族弔慰金
  • 支給額:280万円
  • 請求者:生計が同一であったご遺族
  • 請求できる期間:亡くなられたときから15年
特別葬祭料
  • 支給額:19万9千円
  • 請求者:生計が同一であったご遺族
  • 請求できる期間:亡くなられたときから15年

健康相談

各保健所では、救済制度に関する説明のほか、アスベストに関する健康相談も実施していますので、お気軽にご相談ください。

申請・相談窓口

県央保健所

盛岡市内丸11-1
電話:019-629-6583

中部保健所

花巻市花城町1-41
電話:0198-41-5405

奥州保健所

奥州市水沢区大手町5-5
電話:0197-48-2422

一関保健所

一関市竹山町7-5
電話:0191-26-1412

大船渡保健所

大船渡市猪川町字前田6-1
電話:0192-22-9814

釜石保健所

釜石市新町6-50
電話:0193-27-5523

宮古保健所

宮古市五月町1-20
電話:0193-64-2218

久慈保健所

久慈市八日町1-1
電話:0194-66-9681

二戸保健所

二戸市石切所字荷渡6-3
電話:0195-23-9219

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 環境保全課 環境調整担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5359 ファクス番号:019-629-5364
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。