水源地域対策特別措置法に基づく水源地域対策

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ページ番号1005877  更新日 平成31年2月20日

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水源地域対策の必要性

ダム建設事業は、次のような点で水源地域に影響を与えることから、起業者が行う損失補償を中心に、水没関係住民の生活再建、水源地域の生活基盤等の整備、上下流相互理解を深めるための施策等の水源地域対策が必要とされています。

  • ダム建設により水没周辺地域のコミュニティが失われ、水没住民のみならず残存住民に対しても大きな影響を与えること。
  • 代替地等の入手あるいは就労の場の確保の困難性等により新しい生活に対する水没関係住民の不安が極めて大きいこと。
  • 水没関係住民等の下流受益者に対する犠牲感が極めて強いこと。

水源地域対策の体系

水源地域対策には、起業者の補償による措置に加えて、水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)に基づく措置等があります。
これらの措置を有機的に結び付けた総合的な対策を推進しています。

水源地域対策
補償による措置
  • 一般補償
    (個人の財産的価値に対する補償)
  • 公共補償
    (公共施設の従前の機能の回復のための補償)
水源地域対策特別措置法による措置
  • 水源地域整備計画による整備事業の実施
  • 生活再建措置の実施
その他の措置 地方公共団体等による関連公共事業、生活再建措置の実施

水資源地域対策特別措置法

水資源地域の生活環境、産業基盤等の計画的な整備等により、関係住民の生活の安定と福祉の向上を図り、もってダム等の建設を促進し、水資源の開発と国土の保全に寄与することを目的として制定された法律です。

本県の水源地域対策特別措置法対象ダム

ダム名

河川名

事業主体

水源地域の市町村

御所ダム

雫石川

国土交通省

盛岡市、雫石町

世増ダム

新井田川

農林水産省

軽米町、八戸市(青森県)

胆沢ダム

胆沢川

国土交通省

奥州市

簗川ダム

簗川

岩手県

盛岡市

大志田ダム

平糠川

農林水産省

一戸町

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 環境保全課 鉱業・水資源担当(水資源)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5267 ファクス番号:019-629-5364
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。