鉱害・砂利・採石に関すること

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ページ番号1005854  更新日 令和2年4月23日

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鉱害(北上川清流化事業)

「やはらかに柳あをめる 北上の岸邊目に見ゆ 泣けとごとくに」

 この歌は、石川啄木の歌集「一握の砂」の一首で、明治40年(1907年)頃、啄木がふるさとを想い詠まれたとされています。
 現在、盛岡市内を流れる北上川では、この歌の風景が目に浮かぶかのような清流を見ることができますが、かつて、この川が赤褐色に濁った川であったこと、そして、現在の北上川の清流が、人為的に保たれていることを御存知でしょうか。

砂利採取業

 県内で砂利採取業を行う場合は、砂利採取業の登録及び砂利採取計画の認可が必要です。土地の造成が目的であっても、内容によっては砂利採取業に該当する場合があります。
(注)河川砂利の採取については、河川管理者の許可が必要です。

関係法令

岩手県砂利採取法事務取扱要領

様式ダウンロード(お問い合わせ先)

 申請・届出に当たっては、申請書・届出書の他に各種添付書類が必要ですので、採取場の所在地を管轄する広域振興局保健福祉環境部に、事前に御相談くださいますようお願いいたします。その他の様式につきましては「トップページ→各種手続き→様式ダウンロード」から検索してください。
 なお、宮古市・大船渡市・花巻市・一関市・西和賀町で採取を行う場合は、採取計画認可に関係する手続はそれぞれの市・町が担当します。

(注)砂利採取業者登録申請書は13,000円分、採取計画認可申請書は33,900円分、採取計画の変更認可申請書は15,000円分の県収入証紙が必要です。

砂利採取業務主任者について

 砂利採取業務主任者とは、砂利の採取に伴う災害の防止に関する職務を行う人のことで、砂利採取業を行う場合は、必ず砂利採取業務主任者を置かなければなりません。
 砂利採取業務主任者試験は例年、年1回、11月第2金曜日に行われています。(受験資格はありません。どなたでも受験できます。)

(注)砂利採取業務主任者試験合格証・認定証の再交付申請は400円分の県収入証紙が必要です。

 窓口で申請する場合は運転免許証、住民票の写し(コピー可)など本人確認できる書類を御持参ください。

 郵送で申請する場合は、運転免許証の写し、住民票の写し(コピー可)など本人確認できる書類を同封してください。

 合格証の郵送を希望する場合は、120円分の切手を貼付け、氏名・送付先を記載した返信用封筒を添えて申請してください。

 

採石業

 県内で採石業を行う場合は、採石業の登録及び岩石採取計画の認可が必要です。土地の造成が目的であっても、内容によっては採石業に該当する場合があります。

関係法令

岩手県採石法事務取扱要領

岩手県採石法事務取扱要領について、令和5年4月20日付で改正しました。

申請様式25号(事業区域内に搬入する土石に関する調書)を新規で追加しました。

様式ダウンロード(お問い合わせ先)

 申請・届出に当たっては、申請書・届出書の他に各種添付書類が必要ですので、採取場の所在地を管轄する広域振興局保健福祉環境部に、事前に御相談くださいますようお願いいたします。その他の様式につきましては「トップページ→各種手続き→様式ダウンロード」から検索してください。
 なお、宮古市・大船渡市・花巻市・一関市・二戸市・西和賀町で採取を行う場合は、採取計画認可に関係する手続はそれぞれの市・町が担当します。

(注)採石業者登録申請書は18,200円分、採取計画認可申請書は51,800円分、採取計画の変更認可申請書は33,200円分の県収入証紙が必要です。

採石業務管理者について

 採石業務管理者とは、岩石の採取に伴う災害の防止に関する職務を行う人のことで、採石業を行う場合は、必ず採石業務管理者を置かなければなりません。
 採石業務管理者試験は例年、年1回、10月第2金曜日に行われています。(受験資格はありません。どなたでも受験できます。)

(注)採石業務管理者試験合格証・認定証の再交付申請は400円分の県収入証紙が必要です。

 窓口で申請する場合は運転免許証、住民票の写し(コピー可)など本人確認できる書類を御持参ください。

 郵送で申請する場合は、運転免許証の写し、住民票の写し(コピー可)など本人確認できる書類を同封してください。

 合格証の郵送を希望する場合は、120円分の切手を貼付け、氏名・送付先を記載した返信用封筒を添えて申請してください。

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 環境保全課 鉱業・水資源担当(鉱業)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5358 ファクス番号:019-629-5364
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。