定期予防接種の基本情報

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003145  更新日 令和6年4月17日

印刷大きな文字で印刷

定期予防接種(予防接種法第5条)

定期予防接種とは、予防接種法によって対象疾病、対象者及び接種期間などが定められた予防接種のことをいいます。
定期予防接種は市町村が主体となって実施します。

対象となる病気

A類疾病

ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白髄炎(ポリオ)、麻しん、風しん、日本脳炎、結核、Hib感染症、小児の肺炎球菌感染症、ヒトパピローマウイルス感染症、水痘、B型肝炎

B類疾病

インフルエンザ、高齢者の肺炎球菌感染症

予防接種の対象年齢と接種回数

A類疾病

ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白髄炎(ポリオ)

1期初回
  • 接種対象者:生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
  • 接種回数:3回
  • 間隔:20日から56日まで
1期追加
  • 接種対象者:生後3月から生後90月に至るまでの間にある者(1期初回接種(3回)終了後、6月以上の間隔をおく)
  • 接種回数:1回
2期(ジフテリア、破傷風)
  • 接種対象者:11歳以上13歳未満の者
  • 接種回数:1回

麻しん、風しん

1期
  • 接種対象者:生後12月から生後24月に至るまでの間にある者
  • 接種回数:1回
2期
  • 接種対象者:5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日までの間にある者
  • 接種回数:1回

日本脳炎

1期初回
  • 接種対象者:生後6月から生後90月に至るまでの間にある者
  • 接種回数:2回
  • 間隔:6日から28日まで
1期追加
  • 接種対象者:生後6月から生後90月に至るまでの間にある者(1期初回終了後おおむね1年おく)
  • 接種回数:1回
2期
  • 接種対象者:9歳以上13歳未満の者
  • 接種回数:1回

結核

  • 接種対象者:生後1年に至るまでの間にある者
  • 接種回数:1回

Hib感染症

接種対象年齢 生後2月から生後60月に至るまで

開始が生後2月から生後7月に至るまでの場合
  • 間隔
    初回:27日(医師が認める場合は20日)から56日
    追加:初回終了後7月から13月
  • 接種回数
    初回:3回
    追加:1回
開始が生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまでの場合
  • 間隔
    初回:27日(医師が認める場合は20日)から56日
    追加:初回終了後7月から13月
  • 接種回数
    初回:2回
    追加:1回
開始が生後12月に至った日の翌日から生後60月に至るまでの場合

接種回数:1回

小児の肺炎球菌感染症

接種対象年齢 生後2月から生後60月に至るまで

開始が生後2月から生後7月に至るまでの場合
  • 間隔
    初回:27日以上
    追加:初回の3回目から60日以上
  • 接種回数
    初回:3回(生後12月までに完了)
    追加:1回
開始が生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまでの場合
  • 間隔
    初回:27日以上
    追加:生後12月以降に、初回の2回目から60日以上
  • 接種回数
    初回:2回(生後12月までに完了)
    追加:1回
開始が生後12月に至った日の翌日から生後24月に至るまでの場合
  • 間隔:60日以上
  • 接種回数:2回
開始が生後24月に至った日の翌日から生後60月に至るまでの場合

接種回数:1回

ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)

接種対象年齢 小6から高1相当の女子

組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン
  • 間隔
    2回目:1回目の接種から1月から2月半
    3回目:1回目の接種から5から12月
  • 接種回数:3回
組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン
  • 間隔
    2回目:1回目の接種から少なくとも1月以上
    3回目:2回目の接種から少なくとも3月以上
  • 接種回数:3回

水痘

  • 接種対象者 生後12月から生後36月に至るまで
  • 接種回数 3月以上の間隔をおいて2回

B型肝炎

  • 接種対象者 平成28年4月1日以降に生まれた、生後1歳に至るまでの間にある者 
  • 対象者から除外される者
    HBs抗原陽性の者の胎内又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染したおそれのある者であって、抗HBs人免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降B型肝炎ワクチンの投与を受けたことのある者
  • 間隔
    初回:27日以上
    追加:第1回目の注射から139日以上
  • 接種回数
    初回:2回
    追加:1回

ロタウイルス感染症

令和2年10月1日以降に接種した場合、定期接種の対象となります。
接種対象者等は、接種するワクチンにより異なります。

経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン
  • 接種対象者 令和2年8月1日以後に生まれた、生後6週0日後から24週0日後までの間にある者
  • 対象者から除外される者
    腸重積症の既往があることがあることが明らかな者
    先天性消化管障害を有する者(その治療が完了した者を除く。)
    重症複合免疫不全症の所見が見られる者
  • 間隔
    27日以上
  • 接種回数(接種方法)
    2回(経口投与)
五価経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン
  • 接種対象者 令和2年8月1日以後に生まれた、生後6週0日後から32週0日後までの間にある者
  • 対象者から除外される者
    腸重積症の既往があることがあることが明らかな者
    先天性消化管障害を有する者(その治療が完了した者を除く。)
    重症複合免疫不全症の所見が見られる者
  • 間隔
    27日以上
  • 接種回数(接種方法)
    2回(経口投与)

B類疾病

季節性インフルエンザ

接種対象者
  • 65歳以上の者
  • 60歳以上65歳未満の者であって、心臓・じん臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障害を有する者及び、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
接種回数

毎年度1回

高齢者の肺炎球菌感染症

接種対象者
  • 65歳の者
  • 60歳以上65歳未満の者であって、心臓・じん臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障害を有する者及び、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
接種回数

1回

 

高齢者の新型コロナウイルス

接種対象者
  • 65歳以上の者
  • 60歳以上65歳未満の者であって、心臓・じん臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障害を有する者及び、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
接種回数

毎年1回

予防接種健康被害救済制度(予防接種法)

予防接種を受けたことにより、健康被害(疾病、障害または死亡)が生じたと認定された場合、その被害に対する医療費等の給付を受けることができます。

お問い合わせ・ご相談

予防接種を受けた市町村の予防接種担当課までご連絡下さい。

【医療機関の皆さまへ】副反応報告について

  • 予防接種後副反応報告は、予防接種法第12条第1項の規定に基づき、予防接種を受けた者が一定の症状を呈していることを知った場合に、厚生労働省に報告しなければならない制度です。
  • 医師等が予防接種法施行規則第5条に規定する症状を診断した場合には、別紙様式1予防接種後副反応疑い報告書※1に記載の上、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)(ファクス:0120-176-146)に送付してください。(この報告は、患者に予防接種を行った医師等以外の医師等も行うことができます。)
  • この報告は、別紙様式1若しくは国立感染症研究所のホームページ※2からダウンロードできる予防接種後副反応疑い報告書入力アプリにて作成した別紙様式2を使用して報告します。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 感染症担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5417 ファクス番号:019-626-0837
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。