障害者差別解消法の一部改正

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ページ番号1070165  更新日 令和6年3月13日

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障害者差別解消法の一部改正(令和6年4月1日施行)

 令和3年に障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)の一部が改正され、令和6年4月1日より施行されます。

改正概要

 障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)の附則第7条では、施行より3年後に事業者による合理的配慮の在り方等について、見直しを行う旨規定されていました。  

 このため、障害者政策委員会の意見書等を踏まえ、以下の内容が改正されます。

1. 国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加

 国と地方公共団体が、障害を理由とする差別解消の推進のための施策について、適切な役割分担を行って相互に連携を図りながら協力して対応します。

2. 事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化

 民間事業者の合理的配慮の提供は、これまで努力義務とされていましたが、改正により義務化されます。

 

不当な差別的取扱いの禁止

合理的配慮の提供

国・地方公共団体

法的義務

法的義務

事業者

法的義務

努力義務 → 法的義務

注 事業者とは、商業その他の事業を行う者で、目的の営利・非営利、個人・法人を問わず、同種の行為を反復継続する意思をもって行う者とされます。例えば、個人事業者や対価を得ない無報酬の事業を行う者、非営利事業を行う社会福祉法人や特定非営利活動法人も対象となり、また対面やオンラインなどサービス等の提供形態も問わないものです。

3. 障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化

 国と地方公共団体に障害を理由とする差別に関する相談に対応する人材育成や確保のための責務が明確化されます。

 また、障害を理由とする差別及びその解消のための取組について、情報収集や整理及び提供について努めます。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5448 ファクス番号:019-629-5454
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。