障害者差別解消法が施行されました

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ページ番号1003929  更新日 平成31年2月20日

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障害者差別解消法(平成28年4月1日施行)

【障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)】が平成28年4月1日から施行されました。

障害者差別解消法とは…

 障害者基本法第4条に規定された「差別の禁止」を具体化するもので、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
 障害者差別解消法では、主に次の2つのことについて、国、地方公共団体および民間事業者(会社、個人のお店など)が守るべきことが定められています。

1 不当な差別的取扱いの禁止

 障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否するなどの不当な差別的取扱いは禁止されます。
 例えば、障がいがあることのみを理由として、スポーツクラブやお店等に入るのを断ったり、アパートの契約を断ることは、不当な差別的取扱いとなります。

2.合理的配慮の提供

 障がいのある方が、相手方が負担にならない程度の配慮を求めているのに対して、それに応じない(合理的配慮をしない)ことも、差別にあたります。
 例えば、目や耳が不自由な方が筆談や読み上げを求めているのに対し、容易に対応が可能であるにもかかわらず、その対応を行わないこと。また、乗り物等に乗る際に介助を求めたのに介助しないことなどです。

※ 合理的配慮の提供は、国・地方公共団体については法的義務ですが、民間事業者については努力義務とされています。

 

不当な差別的取扱いの禁止

合理的配慮の提供

国・地方公共団体

法的義務

法的義務

事業者

法的義務

努力義務

※ 事業者が事業主としての立場で、障がいのある労働者に対して行う差別の解消については、別の法律である、「障害者雇用促進法」で定められています。こちらについては、不当な差別的取扱いの禁止だけでなく、合理的配慮の提供も法的義務とされています。

職員対応要領

 障害者差別解消法第10条の規定に基づき、職員が適切に対応するために必要な「岩手県知事部局における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しました。

民間事業者向け対応指針(ガイドライン)

 障害者差別解消法では、民間事業者については、不当な差別的取扱いの禁止は義務とされており、合理的配慮の提供は努力義務とされています。
 内閣府をはじめとする各府省庁においては、それぞれの所管分野の事業者に対し、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供について適切に対応するための対応指針(ガイドライン)を定めています。

 各府省庁の対応指針は下記のホームページから入手できます。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5448 ファクス番号:019-629-5454
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。