喀痰吸引等の登録事務【登録喀痰吸引等事業者・登録特定行為事業者関係】

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ページ番号1003772  更新日 令和3年10月8日

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登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請について(要綱第2条関係)

喀痰吸引等の提供は、県に登録した「事業者」により行われることとなります。自らの事業又はその一環として喀痰吸引等を行おうとする者は、事業所ごとに知事の登録を受ける必要があります。

  • 登録特定行為事業者:県が発行した「認定証」を持った介護職員等に喀痰吸引等をさせる事業者(平成24年度から)
  • 登録喀痰吸引等事業者:平成29年1月以降の国家試験に合格した介護福祉士に喀痰吸引等をさせる事業者

なお、登録喀痰吸引等事業者の登録は、令和3年度から実施しています。

申請書の様式

様式第1の1号

申請書に添付する書類

  1. 様式第1の2号(介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿)
    従事者名簿は、認定特定行為業務従事者の認定が行われた後に作成できるものです。認定証の交付申請とともに準備してください。
  1. 名簿に掲載した認定特定行為業務従事者の認定証の写し
    看護師等の免許を有する者が介護職員等として喀痰吸引等を行う場合は、認定特定行為業務従事者認定証の交付は不要ですが、従事者名簿へ登録し、看護師等の免許証の写しを添付してください。
  2. (申請者が法人である場合)法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  3. (申請者が個人である場合)住民票の写し
  4. 様式第1の3号(社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4各号の規定に該当しない旨の誓約書)
  1. 様式第1の4号(登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類)
    要件の欄はそれぞれの適合要件について、別添チェックリストの確認事項を踏まえた資料を作成し、その書類名を「該当書類名」欄に記載願います。該当書類名に記載した書類及び関連資料がある場合は、併せて提出してください。
    業務方法書等により一括した書類を作成する場合は、その要件に該当するページを突合することができるよう、ページ数や項目名を記載してください。

    7.  登録喀痰吸引等事業者及び登録特定行為事業者 登録適合書類チェックリスト
         令和3年度から、標記チェックリストの提出が必須となりました。
         必要箇所に「レ」を記入し、その他の申請書類と併せて提出してください。

  1. 様式第1の5号(実地研修実施方法書)
    登録喀痰吸引等事業者として申請を行う場合には、標記実地研修実施方法書を作成し、関係書類を全て添付の上、その他の申請書類と併せて提出してください。
    なお、登録喀痰吸引等事業者として登録時及び登録後に必要となる様式及び参考様式については、次のとおりです。

添付資料参考例

申請時期及び提出先等

申請時期

原則として、行為を行う前(一月を目途)に申請願います。
登録を受けなければ、当該行為を行うことができませんのでご留意願います。

提出先

岩手県保健福祉部長寿社会課(〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1)

提出部数

各1部

その他

同一敷地内に複数の事業所がある場合でも、事業所ごとに申請を行うこと。
人員配置基準が一体的になっている場合、申請書以外の書類(職員名簿や適合書類等)で重複する部分については、提出部数は一部で結構です。

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録更新届出書について(様式第4条関係)

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)が実施する喀痰吸引等の行為(特定行為)を追加する場合は、あらかじめ登録更新の届出を行う必要があります。

申請書の様式

様式第3の1号

申請書に添付する書類

  1. 様式第1の2号
  1. 名簿に掲載した認定特定行為業務従事者の認定証の写し
    認定証の写しは、今回の届出に係る従事者の分のみで構いません。
  2. 様式第1の4号(登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類)
    1. 要件の欄はそれぞれの適合要件について、別添チェックリストの確認事項を踏まえた資料を作成し、その書類名を「該当書類名」欄に記載願います。該当書類名に記載した書類及び関連資料がある場合は、併せて提出してください。
    2. 業務方法書等により一括した書類を作成する場合は、その要件に該当するページを突合することができるようページ数や項目名を記載してください。
  1. 喀痰吸引等業務の実施に関する備品一覧
  2. 緊急時の体制に関する資料
  3. 記録時の整備状況に関する資料
  4. (登録喀痰吸引等事業者のみ)実地研修の実施に係る資料

4から7の資料が3 登録適合書類の添付資料に含まれている場合は、省略可能です。

届出時期及び提出先等

届出時期

新たな行為を行う前にあらかじめ(一月を目途)に届出願います。
登録が更新されなければ、新たな行為を行うことができませんので、ご留意願います。

提出先

岩手県保健福祉部長寿社会課(〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1)

提出部数

各1部

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録変更届出書について(要綱第4条関係)

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)は、下記のいずれかに該当する場合、あらかじめ、又は遅滞なく、届け出る必要があります。

  1. 設置者の代表者氏名の変更
    提出のタイミング:「あらかじめ」
  2. 設置者の代表者の住所の変更
    提出のタイミング:「遅滞なく」
  3. 事業所の名称の変更
    提出のタイミング:「あらかじめ」
  4. 事業所の所在地の変更
    提出のタイミング:「あらかじめ」
  5. 法人の寄附行為又は定款の変更
    提出のタイミング:「遅滞なく」
  6. 業務方法書変更の変更
    提出のタイミング:「遅滞なく」
  7. 喀痰吸引等を行う介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿の変更
    提出のタイミング:「遅滞なく」
  8. 喀痰吸引等の実施に係る備品一覧の変更
    提出のタイミング:「遅滞なく」
  9. 実地研修責任者の氏名の変更
    提出のタイミング:「遅滞なく」

申請書の様式

様式第3の2号

注)様式第3の2号は、令和3年度から様式が変更になっています。

届出書に添付する書類

変更内容を確認することができる資料
名簿の変更においては、認定証(免許証)の写しも添付願います。

届出時期及び提出先等

届出時期

  1. 代表者の氏名、事業所の名称及び事業所の所在地については、あらかじめ届け出ること
  2. 上記1 以外の変更の場合は、遅滞なく届け出ること

提出先

岩手県保健福祉部長寿社会課(〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1)

提出部数

各1部

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録辞退届出書について(要綱第4条関係)

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)が喀痰吸引等の業務を行う必要がなくなった場合、登録の辞退を届け出る必要があります。

届出書の様式

様式第3の3号

届出書に添付する書類

無し

届出時期及び提出先等

届出時期

辞退する日の1か月前までに届け出ること

提出先

岩手県保健福祉部長寿社会課(〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1)

提出部数

各1部

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。