登録喀痰吸引等事業者・登録特定行為事業者関係【登録申請・更新届・変更届・辞退届】

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ページ番号1003772  更新日 令和8年4月14日

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登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請等について

喀痰吸引等の提供は、県に登録した「事業者」により行われることとなります。自らの事業又はその一環として喀痰吸引等を行おうとする者は、事業所ごとに知事の登録を受ける必要があります。

  • 登録特定行為事業者:県が発行した「認定証」を持った介護職員等に喀痰吸引等をさせる事業者(平成24年度から)
  • 登録喀痰吸引等事業者:平成29年1月以降の国家試験に合格した介護福祉士に喀痰吸引等をさせる事業者

なお、登録喀痰吸引等事業者の登録は、令和3年度から実施しています。

1 新規登録申請について

申請書類

新規で登録申請をする事業者は以下の書類をご提出ください。

なお、令和8年4月1日から申請者が個人である場合の住民票の添付が不要になりました。

番号

提出書類

様式

1  

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請書

様式第1-1号

※令和8年4月1日から申請者の押印が不要になりました。

2

介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿 様式第1-2号

3

認定特定行為業務従事者の認定証の写し

4

社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4各号の規定に該当しない旨の誓約書             

様式第1-3号

※令和8年4月1日から申請者の押印が不要になりました。

5

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類

様式第1-4号

※令和8年4月1日から申請者の押印が不要になりました。

6

登録喀痰吸引等事業者及び登録特定行為事業者 登録適合書類チェックリスト チェックリスト

7

実地研修実施方法書 様式第1-5号

なお、様式1-4号(登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類)には、事業所で定めた以下の書類の添付が必要になるので、参考例をもとに作成し、併せてご提出ください。

申請時期

原則として、行為を行う1か月前を目途に申請願います。

登録を受けなければ、当該行為を行うことができませんので、ご留意願います。

2 更新届出について

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)が実施する喀痰吸引等の行為(特定行為)を追加する場合は、事前に登録更新の届出を行う必要があります。

提出書類

番号

提出書類

様式

1  

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録更新届出書                 

様式第3-1号

※令和8年4月1日から申請者の押印が不要になりました。

2

介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿

※変更前と変更後の名簿を各1部ご提出ください。

様式第1-2号

3

新たに名簿に追加した認定特定行為業務従事者の認定証の写し

4

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類   

様式第1-4号

※令和8年4月1日から申請者の押印が不要になりました。

5

喀痰吸引等業務の実施に関する備品一覧

6

緊急時の体制に関する資料

7

記録時の整備状況に関する資料

8

(登録喀痰吸引等事業者のみ)実地研修の実施に係る資料

なお、5から8の資料が「4 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類」の添付資料に含まれている場合は、省略可能です。

届出時期

新たな行為を行う1か月前を目途に届出願います。

登録が更新されなければ、新たな行為を行うことができませんので、ご留意願います。

3 変更届出について

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)は、下記のいずれかに該当する場合、あらかじめ、又は遅滞なく、届け出る必要があります。

  • 設置者の代表者氏名の変更(提出のタイミング:あらかじめ)
  • 設置者の代表者の住所の変更(提出のタイミング:遅滞なく)
  • 事業所の名称の変更(提出のタイミング:あらかじめ)
  • 事業所の所在地の変更(提出のタイミング:あらかじめ)
  • 法人の寄附行為又は定款の変更(提出のタイミング:遅滞なく)
  • 業務方法書変更の変更(提出のタイミング:遅滞なく)
  • 喀痰吸引等を行う介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿の変更(提出のタイミング:遅滞なく)
  • 喀痰吸引等の実施に係る備品一覧の変更(提出のタイミング:遅滞なく)
  • 実地研修責任者の氏名の変更(提出のタイミング:遅滞なく)

提出書類

番号

提出書類

様式

1  

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録変更届出書 

様式第3-2号

※令和8年4月1日から申請者の押印が不要になりました。

2

介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿

※喀痰吸引等を行う介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿を変更する場合のみ提出。変更前と変更後の名簿を各1部ご提出ください。

様式第1-2号

3

新たに名簿に追加した認定特定行為業務従事者の認定証の写し

※喀痰吸引等を行う介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿に従事者を追加する場合のみ提出。

4

変更内容を確認することができる資料

(例)登記事項証明書、寄付行為又は定款の変更内容が分かる書類など

4 登録辞退の届出について

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)が喀痰吸引等の業務を行う必要がなくなった場合、登録の辞退を届け出る必要があります。

提出書類

番号 提出書類 様式
1   登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録辞退届出書                  

様式第3-3号

※令和8年4月1日から申請者の押印が不要になりました。

届出時期

辞退する日の1か月前を目途に届出願います。

5 提出先

〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1

岩手県保健福祉部長寿社会課高齢福祉担当 登録喀痰吸引等事業者申請受付担当

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 高齢福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5432 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。