介護職員等による喀痰吸引業務について

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ページ番号1003770  更新日 令和5年7月4日

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平成24年4月1日から、社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により一定の研修を受けた者は「認定特定行為業務従事者」として認定証の交付を受けたうえで、さらに認定特定行為業務従事者が属する事業所は「登録特定行為事業者」として県の登録を受けたうえで喀痰吸引等の行為を行うこととされました。

喀痰吸引等の制度について

以下のページをご覧ください。

喀痰吸引等の登録事務について

  1. 認定特定行為業務従事者認定証関係
    介護職員等が喀痰吸引等の業務を実施するためには、県知事に申請書を提出し、認定特定業務事者認定証の交付を受ける必要があります。
  2. 登録喀痰吸引等事業者・登録特定行為事業者関係
    喀痰吸引等の提供は、県に登録した「事業者」により行われることとなります。自らの事業又はその一環として喀痰吸引等を行おうとする者は、事業所ごとに知事の登録を受ける必要があります。
  3. 登録研修機関関係
    介護職員等に対して、認定特定行為業務従事者となるのに必要な知識及び技能を修得させるため、研修を実施する機関は、知事の登録を受ける必要があります。

参考・県の関係規定

喀痰吸引等の登録事務について

認定特定行為業務従事者認定証関係

登録喀痰吸引等事業者・登録特定行為事業者関係

登録研修機関関係

介護職員等が喀痰吸引業務を行う事業者(登録特定行為事業者)の一覧

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。