災害対策基本法等の改正に伴い避難情報の伝え方が変わります

ページ番号1021178  更新日 令和3年5月12日

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災害対策基本法等の改正に伴い避難情報の伝え方が変わります

 令和元年台風第19号等での課題等を踏まえ、災害対策基本法(以下、「災対法」)が改正(4月28日成立、5月10日公布、5月20日施行)され、併せて「避難情報に関するガイドライン」が改定されました。

 この改正等により、5月20日から「避難勧告」と「避難指示(緊急)」が「避難指示」へ一本化され、市町村はこれまで「避難勧告」を発令していたタイミングで警戒レベル4「避難指示」を発令することとなります。
 また、警戒レベル5「災害発生情報」が「緊急安全確保」へ、警戒レベル3「避難準備・高齢者等避難開始」が「高齢者等避難」へそれぞれ名称が変更されました。

 警戒レベル5「緊急安全確保」は、すでに安全な避難ができず、命が危険な状況であり、また必ず発令される情報ではありません。警戒レベル4「避難指示」が発令された場合、危険な場所にいる人は全員避難しましょう。
 また、避難に時間のかかる高齢者や障がいのある方などについては、警戒レベル3「高齢者等避難」が発令された場合、危険な場所にいる人は避難しましょう。

詳細については、国(内閣府)の防災のページをご確認ください。

 

【避難情報の名称変更について】

警戒レベル 新たな避難情報の名称(5月20日以降) 従来の避難情報の名称(5月19日まで)
5 緊急安全確保 災害発生情報
4 避難指示

避難指示(緊急)

避難勧告

3

高齢者等避難

避難準備・高齢者等避難開始

 

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復興防災部 防災課 防災危機管理担当
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