遊漁船業

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ページ番号1008520  更新日 令和7年12月10日

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遊漁船業を営むには

 遊漁船業(船舶により利用客を漁場に案内し、釣りなどの方法で、利用客に水産動植物を採捕させる事業)を営むには、「遊漁船業の適正化に関する法律」の規定により知事の登録を受けなければなりません。

 遊漁船業の適正化に関する法律の一部が改正され、令和6年4月1日から遊漁船業の制度が大きく変わり、利用者の安全性向上のため、遊漁船業者及び遊漁船業務主任者に新たな責務が生じることとなりました。

 具体的な内容は、水産庁が作成した「改正遊漁船業法について」を御確認ください。

遊漁船業者登録に関する手続及び様式等について

新規及び更新登録申請

  • 新たに遊漁船業を営もうとするとき
  • 前回登録の有効期間(5年)の満了に伴い更新を受けるとき(満了日の30日前までに申請してください。)

提出書類

  1. 遊漁船業者登録申請書(別記様式第1号)
  2. 誓約書(別記様式第2号)
  3. 業務規程
  4. 誓約書(別記様式第3号の2)
  5. 小型船舶操縦免許証の写し
  6. 実務研修証明書又は実務経験証明書(別記様式第3号)
  7. 遊漁船業務主任者講習修了証明書の写し
  8. 保険証券の写し
  9. 船舶検査証の写し
  10. 住民票の抄本(小型船舶操縦免許証の写しで代用可。)注

注 登録を受けようとする者が法人の場合は、登記事項証明書及び役員の住民票の抄本

  • 別記様式については、水産庁が公開している様式を御利用ください。
  • 業務規程の作成にあたっては、水産庁が公開している業務規程例及び業務規程記載例を参考としてください。

手数料(収入証紙)

  • 新規:15,000円
  • 更新:12,000円

登録事項変更届

  • 氏名、住所、営業所、遊漁船、業務主任者及び損害賠償保険等の登録事項に変更があったとき(変更があった日から30日以内に届け出てください。)

提出書類

  1. 遊漁船業者登録事項変更届出書(別記様式第5号)
  2. 変更内容が分かる書類(例:保険証券の写し、船舶検査証の写し、住民票の抄本等)
  • 別記様式については、水産庁が公開している様式を御利用ください。

業務規程変更届

  • 業務規程に記載している内容を変更しようとするとき(業務規程の変更の日までに届け出てください。)

提出書類

  1. 業務規程変更届出書(別記様式第6号)

  2. 変更後の業務規程

  • 別記様式については、水産庁が公開している様式を御利用ください。

廃業届

  • 遊漁船業を廃止等したとき(廃止等の日から30日以内に届け出てください。)

提出書類

  1. 漁船業者廃業等届出書(別記様式第7号)

  • 別記様式については、水産庁が公開している様式を御利用ください。

遊漁船業者登録後の手続き

標識の掲示等

  • 営業所には遊漁船業者登録票(別記様式第8号)、遊漁船には遊漁船業者登録票(別記様式第8号)及び遊漁船登録番号(別記様式第9号)を掲示してください。
  • 併せて、遊漁船業者登録票(別記様式第8号)は、インターネットで公表してください(ただし、常時使用する従業者が1人以下の場合、又は自ら管理するウェブサイトを持たない場合を除く。)。
  • 別記様式については、水産庁が公開している様式を御利用ください。

遊漁船業者による利用者の安全及び利益に関する情報の公表

  • 業務規程の別表4、6~8及び10~12(別添含む。)をインターネットで公表してください(ただし、常時使用する従業者が1人以下の場合、又は自ら管理するウェブサイトを持たない場合は、営業所で掲示してください。)。

事故の報告

  • 遊漁船が衝突、乗り揚げ、転覆、滅失若しくは火災等の事故をおこした場合、又は死亡者、行方不明者若しくは負傷者が発生した場合は、速やかに県へ報告してください。

遊漁船業の適正化に関する法律第22条の規定に基づく利用者の安全及び利益に関する情報

利用者の安全及び利益に関する情報の公表について

 遊漁船業の適正化に関する法律第22条及び同法施行規則第23条の規定に基づき、利用者の安全及び利益に関する情報を公表します。

  1. 法第19条の規定により報告のあった重大な事故の公表(随時掲載)
    No. 日時 場所 事業者名 遊漁船名 事故の種類 死傷者数
                 
  2. 法第19条の規定により報告のあった重大な事故の年度別件数
    年度 件数    備考           
    令和6年度 0件  
  3. 法第20条及び第21条第1項の規定による行政処分に関する情報(随時掲載)
    (1)業務改善命令
    No. 事業者名 営業所の名称及び所在地 登録番号 命令の日 備考
               
    (2)事業の停止
    No. 事業者名 営業所の名称及び所在地 登録番号 命令の日 備考
               
    (3)登録の取消し
    No. 事業者名 営業所の名称及び所在地 登録番号 命令の日 備考
               
  4. 法第29条第1項の規定による検査に係る事項
    (1)安全確保に係る定期検査
     本県では、法第29条第1項の規定に基づき、遊漁船業者に対し同法の遵守について啓発指導を図り、利用者の安全確保に資することを目的として、定期的に検査を実施しています。

    【検査項目】
     登録事項、利用者名簿、標識掲示、業務規程の届出及び記載事項、営業の状況、利用者の安全確保に係る装備品、利用者への安全確保及び採捕規制に関する周知状況、登録業者及び従業員の教育・訓練、記録の保存、その他必要と認められた事項
     
    年度 件数    備考           
    令和6年度 58件

     

    令和7年度 51件  

    (2)重大な事故の報告等を受けた際の検査
    No. 検査日時 事業者名    検査結果    備考
             

     

申請書等の提出及び問い合わせ先

遊漁船業に関する申請、届出及び報告等は、営業所の住所がある区域を管轄する機関へお願いします。

機関名 所管区域 連絡先
県北広域振興局水産部 久慈市、二戸市、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町、一戸町 0194-53-4985
宮古水産振興センター 宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村 0193-64-2216
沿岸広域振興局水産部 釜石市、大槌町 0193-27-5526
大船渡水産振興センター 大船渡市、陸前高田市、住田町 0192-27-9915
県庁水産振興課 盛岡市、花巻市、北上市、遠野市、一関市、八幡平市、奥州市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ヶ崎町、平泉町 019-629-5819

 

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 漁業調整担当(漁業許可、資源管理、担い手)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5806 ファクス番号:019-629-5824
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。