道路占用許可申請(道路法第32条)について
道路占用とは
道路占用とは、道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいいます。
道路占用をする場合には、事前に道路管理者の許可を受けなければなりません。
道路占用ができる物件とは
道路法第32条の規定により占用が認められている物件は次のとおりです。
- 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他
- 水管、下水道管、ガス管その他
- 鉄道、軌道その他
- 歩廊、雪よけその他
- 地下街、地下室、通路その他
- 露店、商店置場その他
- 看板、標識、工事用施設、工事用材料その他
大船渡土木センターの管轄
大船渡土木センターでは、大船渡市、陸前高田市及び住田町に係る次の路線を管轄しています。
- 一般国道107号
- 一般国道340号
- 一般国道343号
- 一般国道397号
- 主要地方道大船渡綾里三陸線(県道9号)
- 主要地方道気仙沼陸前高田線(県道34号)
- 主要地方道大船渡広田陸前高田線(県道38号)
- 一般県道陸前高田停車場線(県道141号)
- 一般県道釜石住田線(県道167号)
- 一般県道上有住日頃市線(県道180号)
- 一般県道唐丹日頃市線(県道193号)
- 一般県道崎浜港線(県道209号)
- 一般県道長部漁港線(県道229号)
- 一般県道丸森権現堂線(県道230号)
- 一般県道遠野住田線(県道238号)
- 一般県道世田米矢作線(県道246号)
- 一般県道吉浜上荒川線(県道250号)
- 一般県道碁石海岸線(県道275号)
占用申請の方法
『道路占用許可申請書』に必要事項を記入し、次の関係書類を添付して2部申請してください。
- 占用場所の位置図、平面図
- 占用物件の構造図
- 占用面積が分かる求積図
- 保安施設設置図(道路の片側通行等を行う場合)
なお、申請を受けてから許可まで2週間程度の期間を要します。
占用料
一定の場合を除き、占用物件や占用期間に応じて占用料が必要になります。
詳細は、『道路占用料徴収条例』をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター
管理課
〒022-8502 岩手県大船渡市猪川町字前田6-1
電話番号:0192-27-9919(内線番号:261) ファクス番号:0192-27-3225
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。