道路占用許可申請(道路法第32条)

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ページ番号1014480  更新日 令和6年3月13日

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道路占用とは

道路占用とは、道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいいます。
道路占用をする場合には、事前に道路管理者の許可を受けなければなりません。

道路占用ができる物件とは

道路法第32条の規定により占用が認められている物件は次のとおりです。

  1. 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他
  2. 水管、下水道管、ガス管その他
  3. 鉄道、軌道その他
  4. 歩廊、雪よけその他
  5. 地下街、地下室、通路その他
  6. 露店、商店置場その他
  7. 看板、標識、工事用施設、工事用材料その他

大船渡土木センターの管轄

大船渡土木センターでは、大船渡市、陸前高田市及び住田町に係る次の路線を管轄しています。

  • 一般国道107号
  • 一般国道340号
  • 一般国道343号
  • 一般国道397号
  • 主要地方道大船渡綾里三陸線(県道9号)
  • 主要地方道気仙沼陸前高田線(県道34号)
  • 主要地方道大船渡広田陸前高田線(県道38号)
  • 一般県道陸前高田停車場線(県道141号)
  • 一般県道釜石住田線(県道167号)
  • 一般県道上有住日頃市線(県道180号)
  • 一般県道唐丹日頃市線(県道193号)
  • 一般県道崎浜港線(県道209号)
  • 一般県道長部漁港線(県道229号)
  • 一般県道丸森権現堂線(県道230号)
  • 一般県道遠野住田線(県道238号)
  • 一般県道世田米矢作線(県道246号)
  • 一般県道吉浜上荒川線(県道250号)
  • 一般県道碁石海岸線(県道275号)

占用申請の方法

『道路占用許可申請書』に必要事項を記入し、次の関係書類を添付して2部申請してください。

  • 占用場所の位置図、平面図
  • 占用物件の構造図
  • 占用面積が分かる求積図
  • 保安施設設置図(道路の片側通行等を行う場合)

なお、申請を受けてから許可まで2週間程度の期間を要します。

占用料

一定の場合を除き、占用物件や占用期間に応じて占用料が必要になります。

詳細は、『道路占用料徴収条例』をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター  管理課
〒022-8502 岩手県大船渡市猪川町字前田6-1
電話番号:0192-27-9919(内線番号:261) ファクス番号:0192-27-3225
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。