建築指導課所管業務紹介

ページ番号1068521  更新日 令和5年9月5日

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大船渡市、陸前高田市、住田町を所管

建築基準法に基づく建築確認検査業務、建築士・建築士事務所の受付・審査業務、建築物に関する防災や違反防止の指導や宅地建物取引業者の指導等を行っています。
また、「人にやさしいまちづくり」や「景観づくり」に関する条例による届出審査なども行っています。

建築確認申請・完了検査申請

建物を建てる時は、建築確認申請書を提出し、建築基準法に適合しているかどうか審査を受ける必要があります。
適合していれば、建築工事に着工でき、完成時に完了検査を受けることになります。

違反建築物に対する指導

建築基準法等に適合しない建築物等について、適正な状態となるよう指導等を行います。

建築基準法に基づく定期報告書

不特定多数の方が利用する建築物等について、建設後においても適正な状態を保つために、特定建築物の所有者等が報告書を提出する必要があります。

建築士・建築士事務所

建物の設計や工事監理を行うには、規模に応じ一級建築士・二級建築士・木造建築士の資格が必要です。
建築士の申請(免許交付、再交付申請、登録事項変更届・書換交付申請等)の手続きは、一般社団法人岩手県建築士会が行います。

 

また、これらの業務を営むには、建築士事務所としての登録が必要です。
建築士事務所に関する申請(新規登録、更新登録、変更、業務に関する報告、廃業等)の手続きは、一般社団法人岩手県建築事務所協会が行います。

宅地建物取引業法

宅地建物取引士に関する申請(登録、取引士証の交付、登録事項変更等)及び、宅地建物取引業に関する申請(免許申請、更新、変更の届出等)の手続きを行います。なお、登録事務は土木センター等で受付け、岩手県建築住宅課で審査します。

ひとにやさしいまちづくり(バリアフリー新法)

高齢者や障害者だけでなく、妊産婦や子供を含む県民誰もが自由に出かけられるように、バリアフリー法や「ひとにやさしいまちづくり条例」に基づいて、不特定多数のかたが利用される建物を新築する場合など、その建物の所有者は新築等の内容の協議が必要になります。
県では、条例の整備基準に基づいて、所有者への助言を行っています。

景観づくり

岩手県では、「岩手の景観の保全と創造に関する条例」に基づき、一定規模以上の建物等を対象に、大規模建築行為等の届出を義務付け、周辺環境への配慮について審査を行っています。
なお大規模建築行為等の届出には、建築物(工作物)の新築等の行為のほかに、屋外におけるものの集積、貯蔵、鉱物・土石の採取、土地の形質の変更も対象となっています。
注景観行政団体である陸前高田市内の場合は、同市の条例に基づき、同市へ申請を行ってください。

低炭素建築物、長期優良住宅

各要件を満たす建築物について、認定申請を行うことにより、低炭素建築物、長期優良住宅の認定を受けることが可能です。
また、建物の完成後には、完了届を提出する必要があります。

建築物省エネ法

各要件を満たす建築物について、申請を行うことにより、建築物エネルギー消費性能向上計画認定(性能向上計画認定)、建築物のエネルギー消費性能に係る認定(基準適合認定)を受けることが可能です。
また、省エネ計画の届け出義務制度により、新築又は増改築部分の床面積が300平方メートル以上のものについて、届出が必要になります。(省エネ基準への適合性判定を要する建築物を除く。)

このページに関するお問い合わせ

沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター  建築指導課
〒022-8502 岩手県大船渡市猪川町字前田6-1
電話番号:0192-22-9821(内線番号:296・297) ファクス番号:0192-27-3225
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。