屋外広告物等表示等許可申請について
屋外広告物等表示等許可とは
岩手県では、良好な景観の形成のため、屋外広告物条例を定め、屋外広告物の表示について必要な規制を行っております。
屋外広告物を設置する方は、原則として事前に知事の許可が必要となります。
屋外広告物とは
屋外広告物とは、次の4つの条件を満たすものをいいます。
- 常時又は一定の期間継続して
- 屋外で
- 公衆(不特定多数の人)に
- 看板、立看板、はり紙や広告板、建物その他の広告物に掲出又は表示されたもの
具体的には、建植広告物(野立て広告物)、屋上広告物、壁面広告、電柱広告等が屋外広告物に該当します。
屋外広告物等表示等許可の基準
屋外広告物条例では、表示できない広告物(禁止広告物)、広告物を表示できない物件(禁止物件)、広告物を表示できない地域(禁止地域)、許可基準等を定め、必要な規制を行っております。
禁止広告物
次のような広告物は、どんな場合にも、表示・設置することはできません。
- 著しい汚れや色あせ、破損等により、良好な景観の形成を害するもの。
- 倒壊や落下のおそれのあるもの。
- 信号機や道路標識と類似したもの、又はその効果を妨げるおそれのあるもの。
- 道路交通の安全を阻害するもの、又はそのおそれのあるもの。
禁止物件
次のような広告物には、原則として広告物を表示することができません。
- 橋梁、街路樹、信号機、道路標識、歩道柵、ガードレール
- トンネル、石垣、擁壁
- 消火栓、記念碑、郵便ポスト、公衆電話ボックス
- 電柱、街灯柱(立看板、はり紙、はり札の表示のみ禁止)
禁止地域
主に次のような場所では、原則として広告物を表示することができません。
- 第一種低層住宅専用地域、第二種低層住宅専用地域、景観地区
- 国、県指定の史跡、名勝、天然記念物の指定範囲
- 国、県指定の重要(民俗)文化財の周囲で知事が指定する地域
- 道路、鉄道等の敷地及び両側の区域で、知事が指定する地域
- 河川、湖沼、ダム等の付近の地域で知事が指定する地域
知事が指定する地域については、添付ファイル『屋外広告物例規集』内の禁止地域の指定の告示をご覧ください。
また上記以外の場所でも禁止地域となる場所がありますので、詳細は振興局土木部までお問い合わせください。
なお、例外として、自家用広告物(自分の店舗の敷地内に建てる広告物)については、禁止地域であっても許可基準を満たす場合は表示することができます。
許可基準
広告物の種類により基準が異なりますので、添付ファイル『屋外広告物の手引』をご覧ください。
許可申請の手続き
添付ファイル『屋外広告物等表示等許可申請書』に必要事項を記入し、次の関係書類を添付して大船渡土木センターへ申請してください。
- 屋外広告物設置場所の位置図
- 屋外広告物の構造図、デザイン図
- 屋外広告物設置場所の土地所有者の同意書(自家用広告物の場合は不要です。)
- 屋外広告物設置場所の現地写真
なお、申請を受けてから許可まで1週間程度の期間を要します。
申請手数料
許可申請の際には申請手数料の納付が必要となりますので、申請手数料を岩手県証紙で納付のうえ、屋外広告物等表示等許可申請書に添付してください。
なお、申請手数料は屋外広告物の種類、面積により異なりますので、詳細は『屋外広告物の手引』をご覧ください。
その他ご不明な点については、大船渡土木センター管理課までお問い合わせください。
- 屋外広告物等表示等許可申請書 (Word 36.5KB)
- 屋外広告物の手引(平成25年7月) (PDF 14.1MB)
- 屋外広告物関係例規(平成30年2月) (PDF 940.5KB)
- 屋外広告物条例の一部を改正する条例(令和2年12月14日) (PDF 295.7KB)
- 屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則(令和2年12月14日) (PDF 688.8KB)
- 許可基準・規制区域チェックシート (Excel 1007.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター
管理課
〒022-8502 岩手県大船渡市猪川町字前田6-1
電話番号:0192-27-9919(内線番号:261) ファクス番号:0192-27-3225
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。