管理課、用地課、建築指導課、土木企画スタッフの業務

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ページ番号1014441  更新日 平成31年2月20日

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管理課

管理課では、委託業務の入札(建設関連業務を除く)・見積り・契約、道路・河川・港湾等の占用許可、屋外広告物の許可、建設業の許可、経営事項審査、県営建設工事入札参加資格等の審査業務及び国庫補助事業に関する町村指導を行っています。

また、センター内の予算や決算業務のほか各種庶務的業務を行っています。

管理チーム

道路・河川の占用許可

道路や河川において、土地の占用や工作物の設置等に関する許可を行います。

屋外広告物の許可

屋外広告物条例によって定められている看板等の設置許可を行います。

港湾・海岸の使用、占用許可

小本港湾の岸壁等を使用する場合や工作物の設置等に関する許可を行います。

建設業の許可

建設業法により定められている一定額以上の金額の工事を請負うための許可を行います。

特殊車輌の通行許可

車輌制限令に基づき、特殊車輌の通行許可を行います。

境界査定

土地境界の確認等に必要となった場合の道路や河川との境界査定を行います。

町村国庫補助事業の指導

管内の町村が行う国庫補助事業の指導、補助交付金交付、完了確認を行います。

工事請負契約や委託業務契約

県営建設工事に係る請負契約や委託業務の契約を行います。

用地課

用地課では、道路や河川、海岸等の公共事業を行うために必要な土地の取得や建物等の物件の移転等に関する補償事務を担当しています。

用地チーム

用地補償事務の流れ

  1. 事業説明:事業の計画や内容を説明して、地元の要望等を聞き取ります。
  2. 用地測量、物件調査:現地で立会いをしていただき土地の境界を確認し、必要な用地の測量、移転が必要な建物等を調査します。
  3. 補償金の算定:調査結果をもとに所有者ごとの土地、建物、立木などの補償金の算定を行います。
  4. 用地、補償の説明:算定した補償金額を提示します。所有者と良く話合い、ご協力をお願いします。
  5. 契約の締結:土地の売買契約や物件移転補償契約を締結します。
  6. 補償金の支払い:土地の所有権移転登記や建物等の移転が完了した後、補償金を支払います。

公共事業のために土地を譲渡した場合、5千万円まで譲渡所得の金額から控除されるなど、税制上優遇されています。
なお、課税の対象となる補償金もありますので、詳しくは税務署(資産税部門)にご相談ください。

建築指導課

建築指導課では、建築基準法に基づき建築物等の確認や違反建築物の防止、防災対策に関する査察・指導を行っています。

また、”ひとにやさしいまちづくり”や”景観づくり”の条例に伴う審査を行っています。

建築指導グループ

建築確認申請

建築基準法では、建物の安全性の確保や周辺環境の維持、消費者の保護等を図るため、10平方メートル以下の増改築を除き建築確認申請を提出し、建築基準法に適合しているかどうか審査を受けるように定められています。

また、建築物が完成したときは、完了検査を受けることになります。

建築相談・パトロール・防災対策

建築指導課では、建築法令に関する相談に応じるとともに、パトロールや査察を通じて、建築物の適法性の確保や防災意識向上のための啓発活動を実施しています。

また、大地震の発生に備え、木造住宅の耐震診断費用の一部助成を行っています。

土木企画スタッフ

土木企画スタッフでは、地域振興施策等の調整、県営建設工事の検査、管内町村の指導、建設リサイクル法に伴う審査指導などの業務を行っています。

また、平成19年度より宮古地域建設業総合相談センターの連絡窓口を行っておりますのでお気軽にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター  管理課
〒027-0501 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字松橋24-3
電話番号:0194-22-3116(内線番号:421) ファクス番号:0194-22-5222
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。