食品営業許可

ページ番号1083135  更新日 令和7年4月25日

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岩手県釜石保健所の管轄は、釜石市、大槌町 です。

(注)前記2市町以外での営業については、管轄の保健所にお問い合わせください。

 なお、保健所ごとに手続き等が異なる場合があります。必ず管轄の保健所にお問い合わせください。

食品営業許可

 食品を調理、製造又は販売する場合には、食品衛生法第55条に基づく営業許可を取得する必要があります。

 なお、営業する施設は、公衆衛生上必要な基準を満たす必要があります。

 また、営業者は、食品等の取扱等に係る衛生上の責任者として「食品衛生責任者」(有資格者)を施設に選任・配置する必要があるほか、水道水(上水道・簡易水道・専用水道・簡易専用水道・学校事業所等水道(条例水道)を指します。)以外の水を使用している場合は、年に1回以上の水質検査が必要です。

 当所で水質検査を申し込む場合は、下記リンク先をご参照ください。

許可業種(32業種)及び申請手数料

業種及び申請手数料
業種 手数料(新規) 手数料(更新)(注)
自動販売機(調理の機能を有する自動販売機による営業 10,000円

9,000円

集乳業、食肉販売業、魚介類販売業 11,000円 9,900円
菓子製造業、アイスクリーム類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、食品の小分け業 16,000円 14,400円

飲食店営業、酒類製造業、みそ又はしょうゆ製造業

(「キッチンカー」「屋内簡易食品」は飲食店営業の区分に該当します。)

18,000円 16,200円
乳処理業、特別牛乳搾取処理業、乳製品製造業、食肉処理業、食肉製品製造業、魚介類競り売り営業、清涼飲料水製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、そうざい製造業、添加物製造業、食品の放射線照射業、水産製品製造業、液卵製造業、冷凍食品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業 23,000円 20,700円
複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業 30,000円 2,7000円

(注)令和3年6月1日より、改正食品衛生法(新法)が施行されています。令和3年5月末以前に取得された許可の新法への更新は、法律手続き上、新規扱いとなります。よって、「新規」欄の手数料となりますので、ご注意ください。

手続きの流れ

 食品営業を始める際の手続き等の流れについては、下記のリーフレットをご参照ください。

 【営業相談日】

水曜日 午前9時00分~午後5時00分(祝日の場合を除く)
必ずご連絡の上、お越しください。

(注)前記以外の日につきましては、担当職員が不在の場合が多く、対応できない場合がございます。

申請に必要な書類

  1. 営業許可申請書(様式第10号)
  2. 申請手数料(岩手県収入証紙にて、業種に応じた手数料を納付ください。)
  3. 施設の構造及び設備を示す図面
  4. 食品衛生責任者の資格を確認できる書類の写し(調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証等)
  5. 水質検査成績書の写し(水道水以外の水を使用する場合)
  6. 車検証の写し(キッチンカーの場合のみ添付)
  7. 法人登記簿謄本(法人の場合のみ、申請日から過去6か月以内に発行されたもの)
  8. 食品衛生管理者の資格を確認できる書類の写し一式(該当する許可業種のみ。下記リンク先参照)

施設基準について

 営業許可の取得要件として、下記の基準にそれぞれ適合する必要があります。

  1. 全業種に共通する基準
  2. 個々の業種に係る基準
  3. 特定の食品を取り扱う場合に係る基準

岩手県収入証紙について

 岩手県収入証紙の販売所、県外からの購入方法等については、下記リンク先のページにてご確認ください。

HACCPの遵守について

 食品衛生法の改正により、原則として全ての食品衛生関連事業者は、HACCPに沿った衛生管理に取り組むこととされています。

 HACCPの概要及び手引書については、下記リンク先にてご参照ください。

オンライン申請が可能です

 食品営業に関する手続きについて、オンラインでの申請が可能となりました。

 ご利用の場合は、下記リンク先の「食品衛生申請等システム」から申請願います。

許可申請手数料については、岩手県収入証紙を持参又は現金書留等にてご提出いただく必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

沿岸広域振興局保健福祉環境部・釜石保健所 環境衛生課 食品衛生・薬務グループ
〒026-0043 岩手県釜石市新町6-50
電話番号:0193-27-5523(内線番号:247) ファクス番号:0193-25-2294
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。