東日本大震災復興交付金

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ページ番号1002659  更新日 令和3年4月1日

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県では、東日本大震災津波からの復興を進めるため、復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第46号)第2条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)に基づく復興交付金を活用し、地域づくりに不可欠な基盤整備に取り組んできたところです。

復興交付金は、復興交付金事業計画を作成し、内閣総理大臣に提出することで交付されます。透明性を確保するため、策定した事業計画の公表、進捗状況の報告、事業実績の評価を行っていきます。

東日本大震災復興交付金の概要

制度の概要

目的

平成23年12月7日に成立した「東日本大震災復興特別区域法」により、震災で著しい被害を受けた地域の円滑、迅速な復興を支援するため、「東日本大震災復興交付金」(以下、復興交付金)が創設されました。

対象となる地域

復興交付金を活用した復興交付金事業計画(以下、事業計画)を作成できる地域は、「東日本大震災により、相当数の住宅、公共施設その他の施設の滅失又は損壊等の著しい被害を受けた地域」であり、震災との被害の関連性がある地域とされています。

事業計画について

復興交付金を活用して復興事業を実施するためには、事業実施の区域、目標、内容、費用、計画期間、災害との関連を記載した事業計画を作成することが必要です。作成は市町村単独で行うか、道県と市町村が共同して行うのか選択することができます。

対象となる事業

事業の種類

復興交付金を活用して行うことができる事業には、基幹事業と効果促進事業の2種類があります。

基幹事業について

被災した地域の復興に不可欠な基盤を整備することを目的とした事業です。現在、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省、環境省の5省から40事業が交付金の対象事業として指定されています。

効果促進事業について

基幹事業の効果を促進することを目的とした事業です。各道県、市町村が被災地域の実情に合わせて柔軟に実施することができます。

事業実施までの手続き

事業計画の提出

復興交付金の活用を希望する道県、市町村は事業計画を作成し、期限までに内閣総理大臣(復興庁)に提出します。本県の場合、県並びに沿岸12市町村及び内陸6市(盛岡市、花巻市、北上市、遠野市、一関市、奥州市)が共同で事業計画を作成、提出しています。

事業計画の修正

提出された事業計画について復興庁が検討を行い、各道県、市町村に対し、復興交付金の交付可能額を通知します。可能額は交付金総額、事業の所管省ごと、事業ごとに通知されます。これに基づいて当初提出した事業計画を修正し、内閣総理大臣(復興庁)に交付申請をします。

交付決定

申請した事業計画について、復興庁が事業の所管省に回付します。交付決定は各省ごとに行われ、交付金が交付されます。これにより事業に着手することが可能になります。(例外的に交付決定がなされる前に事業に着手することができる場合があります。)

事業の進捗管理、実績評価

事業の効率化、適正化を図り、透明性を確保するため、交付申請した事業計画の公表、実施事業の進捗状況の公表、計画終了後の事業実績の評価を行います。

復興交付金事業計画の進捗状況

県では、復興交付金事業の透明性の確保を図るため、毎年度に復興交付金事業の進捗状況を把握し、国民の皆様及び県民の皆様に公表していきます。

復興交付金事業計画の実績に関する評価

県では、復興交付金事業の効率化及び適正化を図るため、事業の終了後にその効果を把握して、必要性、効率性、有効性等の観点から評価を実施し、その結果を公表すると共に今後の復興事業に反映させていきます。
事業計画の実績に関する評価は、計画終了年度の翌年度の12月末までに行う予定です。

このページに関するお問い合わせ

復興防災部 復興推進課 推進担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6935(内線6935) ファクス番号:019-629-6944
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。