漁業共済制度
漁業共済とは
- 漁業共済制度は、「漁業災害補償法(昭和39年制定)」を根拠法としており、漁業者の「相互救済の精神」を基調として、不漁などによる漁獲金額の減少や自然災害などによる損害が発生したとき、保険(共済)の仕組みによりその損失を補填する制度です。
- 災害対策や漁業振興策とし重要な役割を担っており、国では、共済掛金の一部を補助したり、漁業者の相互救済の領域を超える大きな災害に対して共済金の一部を負担したりしています。
- 本県の漁業共済事業は、岩手県漁業共済組合が窓口となり、次の事業を行っています。
漁業共済の種類
漁獲共済
- 保険方式:収穫高保険方式
- 対象漁業等:
【第1号漁業】採貝採藻業(わかめ、こんぶ、あわび)
【第2号漁業】漁船漁業及び定置漁業 - 説明:不漁、魚価安、自然災害等により漁獲金額が減少したとき、その損害に対し、必要な給付を行います。
養殖共済
- 保険方式:物損保険方式
- 対象漁業等:小割り式さけ・ます養殖業養殖業
- 説明:自然災害、へい死等により養殖物に損害が発生したとき、その損害に対し、必要な給付を行います。
特定養殖共済
- 保険方式:収穫高保険方式
- 対象漁業等:わかめ、こんぶ、ほたて貝、えぞいしかげ貝、特定かき及びほや養殖業
- 説明:不作、価格安、自然災害等により生産金額が減少したとき、その損害に対し、必要な給付を行います。
漁業施設共済
- 保険方式:物損保険方式
- 対象漁業等:はえ縄式養殖施設、いかだ、網いけす及び定置網
- 説明:自然災害等により漁業施設に損害が発生したとき、その損害に対し、必要な給付を行います。
加入される皆様へのお知らせ
計画的に資源管理や漁場改善に取り組む漁業者は、漁業収入安定対策事業(積立ぷらす等)を利用できます。
詳しくは、岩手県漁業共済組合にお問い合わせください。
県からのお知らせ
災害時における漁業共済制度の果たす役割は、非常に重要です。
県では、自然災害等の不慮の災害に備え、漁業共済制度に加入されることをお奨めしています。
お問い合わせ先等
漁業共済制度に関するお問い合わせは、お近くの漁業協同組合又は岩手県漁業共済組合まで、お気軽にお問い合わせください。
岩手県漁業共済組合
住所:盛岡市内丸16番1号 岩手県水産会館内
電話:019-625-2281
漁業共済制度の詳しい内容
このページに関するお問い合わせ
農林水産部 水産振興課 漁業調整担当(漁業許可、資源管理、担い手)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5806 ファクス番号:019-629-5824
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。