遊漁によるクロマグロの採捕
届出制の導入・届出の方法について
令和8年4月から、遊漁者による大型クロマグロの採捕や、採捕を目的として遊漁者を漁場に案内しようとする場合は、広域漁業調整委員会(水産庁)に事前に届出が必要になります。
届出の種類について
- 大型クロマグロを釣ろうとする釣り人(遊漁者)
- 大型クロマグロを釣らせることを目的として釣り人(遊漁者)を漁場に案内する遊漁船業者
- 大型クロマグロを釣らせることを目的として釣り人(遊漁者)を漁場に連れて行く又は自ら漁場に赴こうとする遊漁船以外の船舶(プレジャーボート等)を運航する者
届出の注意事項
- 届出には受付期間が設定されています。
- 届出は水産庁ホームページや水産庁LINE等から行ってください。
届出制の具体的な内容につきましては、別添PDF及び水産庁のホームページをご覧ください
- 【遊漁者・遊漁船業者・プレジャーボート等を運航する皆様へ】くろまぐろ釣りに届出制導入(A1ポスター) (PDF 2.7MB)
- 【遊漁者・遊漁船業者・プレジャーボート等を運航する皆様へ】くろまぐろ釣りに届出制導入(A4ポスター) (PDF 370.5KB)
- 水産庁「届出制の導入・届出の方法について」(外部リンク)
クロマグロ遊漁の規制について
太平洋クロマグロは、近年、資源が悪い状態が続いており、水産庁の指導のもと、本県の漁業者も含め全国の漁業者がクロマグロの厳しい資源管理に取り組んでおります。
このような中、太平洋広域漁業調整委員会指示により、令和7年4月1日から令和9年3月31日まで、遊漁によるクロマグロの採捕に以下のとおりの制限がかかることとなりました。
(1)30キログラム未満の小型クロマグロの採捕の制限
- 遊漁者による小型クロマグロの採捕は禁止です。
- 意図せず採捕した場合には直ちに海中に放流してください。
(2)30キログラム以上の大型クロマグロの採捕の制限
- 1人1月1尾までです。
- 採捕した場合は、重量・海域等を水産庁へ報告してください。 (報告は水産庁のホームページからお願いします。)
- 採捕数量が以下の時期ごとに以下の数量を超えるおそれがある場合、採捕禁止の公示が水産庁のホームページにされます。
| 時期 |
令和7年 4月から8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
令和8年 1月 |
|
3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 各5トン | 3トン | 3トン | 3トン | 3トン | 3トン |
3トン |
(注)令和8年度については、令和7年度の採捕状況等を踏まえ設定されます。
クロマグロ採捕時の注意事項
- 採捕禁止期間中はクロマグロを狙ってのキャッチ&リリースを前提とした釣りもしないでください
- 遊漁者が採捕したクロマグロを営利を目的に販売し、利益を得ることは、「沿岸くろまぐろ漁業」を営むことになり、沿岸くろまぐろ漁業の承認について定めた広域漁業調整委員会の指示に違反することになります
委員会指示及び制限の具体的な内容につきましては、別添PDF及び水産庁のホームページをご覧ください
- 【遊漁者・遊漁船業者の皆様へ】クロマグロ資源保護のお願い(令和7年4月からルールが変わります) (PDF 545.3KB)
- 【遊漁者・遊漁船業者の皆様へ】遊漁採捕量報告のお願い (PDF 744.6KB)
- 水産庁「クロマグロ遊漁の部屋」(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
農林水産部 水産振興課 漁業調整担当(漁業許可、資源管理、担い手)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5806 ファクス番号:019-629-5824
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