特定大規模集客施設の立地の誘導等に関する条例

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ページ番号1009158  更新日 令和5年12月14日

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「特定大規模集客施設の立地の誘導等に関する条例」では、床面積の合計が6,000平方メートルを超える特定大規模集客施設の新設や、特定大規模集客施設の増改築等を行う場合は、届出が必要となります。

手続の流れ(新設届出)

届出書の提出

特定大規模集客施設(床面積6,000平方メートル超の集客施設)を新設しようとする者は、県に届出書を提出してください(設置計画がある場合は、下記問い合わせ先まで早めにご相談ください。)。
(注)届出をせず、又は虚偽の届出をした者は20万円以下の罰金が科されます。

縦覧・意見聴取等

  • 県は、届出の概要を告示するとともに、届出書を縦覧します。
  • 届出者は、立地市町村等で説明会を開催してください。
  • 県は、立地市町村及び隣接市町村等から意見を聴取します。

(注)関係市町村の住民等は、届出の内容について意見を述べることができます(詳細は以下をご覧ください)。

県意見通知(届出から6か月以内)

県は、聴取した意見の内容を踏まえ、特定大規模集客施設立地誘導審議会の意見を聴いた上で、必要な場合、届出者に対し意見を通知します(意見なしの場合は手続終了)。

県が意見を述べた場合の手続

  • 届出者は、意見に対する見解及びその理由を県に報告してください。
  • 届出者が県の意見を適正に反映せず、届出内容が持続可能なまちづくりに著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、県は、特定大規模集客施設立地誘導審議会の意見を聴いた上で、必要な措置を講ずるよう勧告します。
  • 届出者は、勧告への対応及びその理由を県に報告してください。
  • 届出者が正当な理由なく勧告に従わなかったとき等は、県はその旨を公表できます。

(注)立地誘導条例の解説については、添付ファイルを御覧ください。

届出の状況

地域貢献活動計画

特定大規模集客施設の設置者は、営業開始前及び事業年度開始時においては「地域貢献活動計画書」を、事業年度終了後においては「地域貢献活動実施状況報告書」を提出することとなっております。

提出された地域貢献活動計画書及び実施状況報告書については、次のとおり市町村ごとに公表しています(市町村名をクリックすると、当該市町村内に所在する施設から提出された計画書・報告書の掲載ページが表示されます。)。

作成及び提出にあたっては、「地域貢献活動計画ガイドライン」のほか、「地域貢献活動実施状況報告書に係る優良事例(ガイドラインにおいて「重点的に取り組むことが望ましい項目」に該当する取組をまとめたもの)」を公表しておりますので、適宜御活用ください。

岩手県特定大規模集客施設立地誘導審議会

条例施行状況の検討

条例施行から5年を迎えることから、県では、条例の施行状況について検討し、検討結果をまとめました。

特定大規模集客施設立地誘導条例 様式一覧

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このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 経営支援課 商業振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5548 ファクス番号:019-629-5549
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。