久慈市における第一種大規模小売店舗立地法特例区域

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ページ番号1009156  更新日 令和6年3月13日

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久慈市の要請を受け、県では、中心市街地の活性化に関する法律第36条第1項の規定に基づき、平成19年5月に国の認定を受けた「久慈市中心市街地活性化基本計画」に定められた中心市街地の区域のうち、主に商業等の業務の利便の増進を図る地域とされている「商業地域・近隣商業地域」(以下の区域)を、平成21年3月27日に、「第一種大規模小売店舗立地法特例区域」に指定しましたのでお知らせします。

第一種大規模小売店舗立地法特例区域

久慈市荒町一丁目、八日町一丁目、十八日町一丁目、中の橋一丁目、二十八日町一丁目及び二丁目、中央一丁目から四丁目まで、巽町一丁目及び二丁目並びに本町一丁目及び二丁目の全部並びに荒町二丁目、八日町二丁目、十八日町二丁目、中町一丁目及び二丁目、本町三丁目並びに柏崎一丁目の一部(参考図面参照)

大規模小売店舗立地法

大規模小売店舗(店舗面積が1,000平方メートルを超える小売店舗)の設置者に対し、交通渋滞や騒音対策など、店舗周辺の生活環境への適正な配慮を求める届出の手続きを定めた法律です。

第一種大規模小売店舗立地法特例区域

第一種大規模小売店舗立地法特例区域内では、新規出店や店舗拡張などに伴う大規模小売店舗立地法の届出手続きが不要となります。
中心市街地に大規模小売店舗の出店を促し、中心市街地の商業の集積性や回遊性を高めることにより、中心市街地の活性化につながることが期待されます。

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このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 経営支援課 商業振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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