保安林内における皆伐限度面積の公表

ページ番号1026356  更新日 令和6年2月1日

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 都道府県知事は、森林法(昭和26年法律第249号)第34条第1項の許可すべき皆伐面積の限度について、森林法施行令第4条の2第3項の規定に基づき、伐採年度(毎年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)ごとに、その前伐採年度の2月1日並びに当該伐採年度の6月1日、9月1日及び12月1日(これらの日が日曜日に当たるときはその翌日、これらの日が土曜日に当たるときはその翌々日)に、公表しなければならないと定められています。
 これまで、上記については岩手県報に登載することにより公表してきましたが、令和2年2月3日公表分から、県ホームページ上で公表する方法に変更となりました。

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