保安林解除と審査のポイント

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ページ番号1008405  更新日 令和3年10月21日

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保安林の解除申請をしようとする場合は、できるだけ早い時期に当該保安林を管轄している広域振興局等の林務担当部又は農林水産部森林保全課に相談のうえ手続きを進めてください。
なお、解除申請書類作成にあたっては、「保安林解除申請の手引き」に基づいて作成してください。

保安林解除と審査のポイント

保安林を解除する場合

  1. 本当に指定理由がなくなったか?
  2. 解除しても保安林が持っている公益的機能に重大な影響は無いか?
  3. 災害発生のおそれ等、国土保全上重大な問題はないか?
  4. 保安林以外の土地ではできない事業か?
  5. 公共事業のための転用の場合、保安林にしておくことより公益性が高い事業か?

以上のようなことにポイントを置いて審査され、次に示すような手続きを経て解除されます。

手続きの例

(例)大臣権限の場合

保安林解除までの流れフロー図

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 森林保全課 保全・治山林道担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5800 ファクス番号:019-629-5789
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。