保安林に関する質問

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ページ番号1008403  更新日 平成31年2月20日

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保安林制度はなぜ始まったのですか?

幕末から明治時代にかけての過剰伐採がきっかけです。
幕末から明治時代にかけて過剰な伐採が行なわれた結果、森林が荒廃して災害が増加したことから、森林における伐採及び開発行為の規制が強く求められることとなり、明治30年に森林法の制定により保安林制度が創設されました。

保安林の種類はいくつあるのですか?

次の17種類あります。

  1. 水源かん養保安林
  2. 土砂流出防備保安林
  3. 土砂崩壊防備保安林
  4. 飛砂防備保安林
  5. 防風保安林
  6. 水害防備保安林
  7. 潮害防備保安林
  8. 干害防備保安林
  9. 防雪保安林
  10. 防霧保安林
  11. なだれ防止保安林
  12. 落石防止保安林
  13. 防火保安林
  14. 魚つき保安林
  15. 航行目標保安林
  16. 保健保安林
  17. 風致保安林

保安林の指定について、森林所有者は申請できますか?

申請できます。
森林所有者から申請があった場合、水源のかん養、災害の防備など公益上にその森林の保全が必要と認められると、保安林に指定されます。

保安林の指定及び解除は誰が行なうのですか?

農林水産大臣及び知事です。
保安林の指定及び解除の権限は、農林水産大臣及び知事が持っています。

指定施業要件とは何ですか?

その保安林における制限について定めたものです。
指定施業要件とは、保安林指定の内容として定められる施業上の要件です。

  1. 立木の伐採方法
  2. 立木の伐採の限度
  3. 伐採後に行なう必要のある植栽の方法、期間及び樹種

保安林に指定されるとどうなるのですか?

立木の伐採などの際に制限を受けますが、一方で税金の免除などの恩典があります。
保安林では、立木の伐採や土地の形質を変更する行為などに制限を受けます。
一方、固定資産税の免除、造林補助金の額の加算などの助成措置を受けられます。

保安林はどこでどのように確認すればよいのですか?

その土地を管轄する広域振興局等の林務担当部、または県庁森林保全課に対し、地番によりお問い合わせください。
土地登記簿、土地課税台帳、森林簿においても保安林の情報が記載されている場合がありますが、正確に確認するために、必ずその土地を管轄する広域振興局等の林務担当部、または県庁森林保全課に地番によりお問い合わせください。

保安林はどのような場合に解除できるのですか?

「指定の理由が消滅したとき」または「公益上の理由により必要が生じたとき」です。
個人的な理由や所有権の移転では解除されることはありません。
「指定の理由が消滅したとき」該当するのは、受益対象が消滅したときや自然現象等により保安林が破壊され、かつ、森林に復旧することが著しく困難と認められるときなどです。
また、「公益上の理由」には、公共事業を実施する場合などが該当します。

保安林内で立木を伐採したり、作業道をつくったりできますか?

定められた範囲内であればできます。
保安林ごとに、伐採の方法やその限度などが定められていますが、その内容に適合している範囲内であれば、間伐、択伐、皆伐などの伐採が可能です。
また、保安林の機能に支障がない範囲であれば、作業道・作業小屋・水路・柵などをつくることもできます。
上記のように保安林内で伐採や何らかの行為を行なう場合は、許可または届出が必要となりますので、その土地を管轄する広域振興局等の林務担当部にお問い合わせください。
なお、保安林は一度指定されると「公益上の理由(公共事業などの実施)」による場合など、限られた場合を除き、解除(保安林ではなくなること)されることはありませんのでご注意ください。

手続きを必要としない立木伐採はありますか?

次の伐採の場合、手続きの必要はありません。

  1. 枯損木、倒木を伐採する場合
  2. 除伐する場合
  3. 他の法令により伐採する場合等

手続きを必要としない行為はありますか?

次の伐採の場合、手続きの必要はありません。

  1. キノコ・タケノコの採取
  2. 人・車両の通行
  3. 杭・測量杭の挿入等

伐採後に植栽しなければならないのは、どのような場合ですか?

保安林を指定する際に、指定施業要件の一つとして植栽に関する指定が定められた場合です。
指定施業要件として植栽の方法、期間及び樹種が定められている場合、伐採してから約2年以内に植栽する必要があります。
指定時に人工林であったところは、原則として植栽について定められていますが、詳細については、保安林台帳(広域振興局等の林務担当部で保管)により確認してください。

手続きをしないで立木伐採などを行った場合は、どうなるのですか?

原則として、森林に復旧することが必要です。
それが、故意に行われたものであったり、復旧についての指導や監督処分に従わないなどの場合は、告発されることになります。

保安林は誰が管理するのですか?

所有者が自己の財産として管理する必要があります。
農林水産大臣及び知事は、保安林が指定の目的に即して機能するように、保安林制度の普及啓発活動、造林補助金の交付、保全のための巡視などを行ないます。

保安林の損失補償とは何ですか?

伐採の方法が禁伐又は択伐とされた保安林においては、伐採に制限が課せられるため、その制限について補償がされるものです。
補償を受けるためには、申請が必要です。
また、補償の対象となる保安林は下記のとおりですが、現在のように木材価格が低迷している状況では、補償費が出ない場合が多くありますので、あらかじめご了承ください。

  1. 伐採の方法が禁伐又は択伐と定められた保安林
  2. 標準伐期齢以上の立木がある保安林
  3. 治山事業などが行われたことのない保安林

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 森林保全課 保全・治山林道担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5800 ファクス番号:019-629-5789
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。