「特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度」について

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ページ番号1009363  更新日 平成31年2月20日

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 厚生労働省では、「特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度の普及のための広報事業」を実施しております。
 本事業では、労働者の仕事と生活の調和の実現や労働者の健康の回復を図るため、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進に加え、病気休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、裁判員休暇、犯罪被害者の被害回復のための休暇など、労働者個々の事情に対応しつつ、事業場等において労使の話し合いにより導入される休暇制度の普及促進を図ることを目的としております。
 経済社会を持続可能なものとしていくためには、その担い手である働く方々が、心身の健康を保持できることはもとより、職業生活の各段階において、家庭生活、自発的な職業能力開発、地域活動等に必要とされている時間と労働時間等を柔軟に組み合わせ、心身ともに充実した状態で意欲と能力を十分発揮できる環境を整備していくことが必要です。
 「特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度」は、法定の内容を上回る休暇のため義務ではありません。しかし、従業員の健康の保持・増進や仕事と生活の調和、モチベーションの向上のためにも、特別な休暇制度の導入を検討することは有効です。
 「特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度」の事例集について、リンク先のホームページにて紹介していますので、参考にしてください。

このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 労働担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5585 ファクス番号:019-629-5589
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