有料老人ホームの届出等

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ページ番号1012509  更新日 令和6年3月13日

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 有料老人ホームを開設しようとする方は、あらかじめ都道府県知事に届出を行う必要があります(盛岡市に開設する場合を除く)。届出の際の流れは以下のとおりです。

 なお、盛岡市に有料老人ホームを開設する場合は、盛岡市へ届出を行ってください。

事前相談

  1. 市町村窓口(介護型有料老人ホーム(介護保険法の特定施設入所者生活介護事業所)として指定を受ける場合は保険者)
    まず初めに、市町村へ設置予定の件についてご相談ください。
    市町村では、高齢者福祉計画や介護保険計画(居宅サービスの見込み量等)に基づいて施設の設置計画などが定められていますので、特に特定施設入居者生活介護の指定を受ける場合は必ず確認してください。
    住宅型の有料老人ホームであっても、入居者が外部の介護保険サービスを使用する場合があることから、念のためご相談ください。
  2. 盛岡広域振興局保健福祉環境部医療介護課(以下、「医療介護課」という。)
    市町村との相談終了後、医療介護課において要件等の確認をします。
    岩手県では「岩手県有料老人ホーム設置運営指導指針(下記関連情報「岩手県有料老人ホーム設置運営指導指針について」からダウンロードできます。)」を定めており、県内で有料老人ホームを開設する場合はこの指針に準ずる必要がありますので、図面や勤務表などを持参いただき、基準(人員配置、設備要件等)を満たしているかについて確認します。

設置届の提出(開設予定日から1ヶ月前程度)

事前相談終了後、設置届に必要事項を記入し、必要書類を添えて医療介護課へ提出してください。
(設置届については下記関連情報「有料老人ホームの各種届出様式」から、必要書類の一覧は以下「有料老人ホーム設置届提出時の添付書類一覧表」をダウンロード願います。)

設置届の審査

設置届の内容(添付書類も含む。)について、不明な点等を電話等により(必要があれば来所をお願いすることもあります。)確認しながら、指導指針上の基準を満たしているか審査します。

審査の結果によっては、開設を延期していただく場合もあります。

受理

設置届の審査後、受理通知が医療介護課から送付されます。

留意事項等

  1. 設置届の提出にあたっては、岩手県有料老人ホーム設置運営指導指針の内容に沿っているか十分ご確認ください。
  2. 岩手県有料老人ホーム設置運営指導指針では、所定の様式にもとづいて重要事項説明書と情報開示等一覧表を作成することとされています。様式は、下記関連情報「岩手県有料老人ホーム設置運営指導指針について」及び「有料老人ホーム情報の定期報告及び変更報告について」からダウンロードできますので、必要に応じてお使いください。
  3. 設置届後、届出事項に変更が生じた場合や休止・廃止する場合は所定の届出書を医療介護課に提出してください。様式は、下記関連情報「有料老人ホームの各種届出様式について」からダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

盛岡広域振興局保健福祉環境部・県央保健所 医療介護課
〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1
電話番号:019-629-6572 ファクス番号:019-629-6594
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。