岩手県有料老人ホーム設置運営指導指針の一部改正について(令和3年7月1日改正)

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ページ番号1003762  更新日 令和3年6月30日

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老人福祉法等の改正に伴い、「岩手県有料老人ホーム設置運営指導指針」を改正しましたので、お知らせします。

改正のポイント

1 令和3年度介護報酬改定等を踏まえた見直し

 令和3年度介護報酬改定等において、感染症対策の強化、業務継続に向けた取組の強化、ハラスメント対策の強化、高齢者虐待防止の推進等が行われることを踏まえ、所要の整備をすること。

2 書面規制、対面規制の見直し

 利便性の向上及び事業者の業務負担軽減の観点から、本指針に定めている書面等については、電磁的記録で行うことができること、また、書面での説明等については、入居者等の承諾を得たうえで、電磁的方法によって行うことが出来るように、所要の整備をすること。

3 その他所要の整備 

 老人福祉法の改正等に伴い、所要の整備をすること。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
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