「お試し」のつもりが定期購入だったという相談が急増しています(令和2年1月)
インターネット通販などで「無料お試し」「初回限定500円」といった広告を見て、「1回だけ」「安く購入できる」と思って注文したものの、実は数か月間の定期購入の契約だったなど、化粧品や健康食品、飲料の通信販売に関する相談が急増しています。
定期購入であることを消費者が認識できず「お試し」「1回だけ」のつもりで注文してしまい、事業者に解約を申し出ても「定期購入が条件の契約、あと×回購入しないと解約できない」と断られたり、何度電話しても話し中で繋がらない、メールで連絡しても何の返信もなく解約期間を過ぎてしまったなどのケースが多くなっています。
【注意点】
- 「定期購入が条件となっていないか」「支払うことになる総額はいくらか」など契約内容をしっかり確認しましょう。
- 「解約・返品できるかどうか」「解約・返品できる場合の条件」など解約条件をしっかり確認しましょう。
- 事業者に連絡した記録を残しましょう。
- 不安に思った場合やトラブルになった場合は消費生活センター(消費者ホットライン「188(いやや)」番)に相談しましょう。
相談事例から
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注 この他にも様々な相談が寄せられています。
このページに関するお問い合わせ
岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244