「お試し」のつもりが定期購入だったという相談が急増しています(令和2年1月)

ページ番号1026035  更新日 令和2年1月8日

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まてのすけ

 インターネット通販などで「無料お試し」「初回限定500円」といった広告を見て、「1回だけ」「安く購入できる」と思って注文したものの、実は数か月間の定期購入の契約だったなど、化粧品や健康食品、飲料の通信販売に関する相談が急増しています。

 定期購入であることを消費者が認識できず「お試し」「1回だけ」のつもりで注文してしまい、事業者に解約を申し出ても「定期購入が条件の契約、あと×回購入しないと解約できない」と断られたり、何度電話しても話し中で繋がらない、メールで連絡しても何の返信もなく解約期間を過ぎてしまったなどのケースが多くなっています。

【注意点】

  • 「定期購入が条件となっていないか」「支払うことになる総額はいくらか」など契約内容をしっかり確認しましょう。
  • 「解約・返品できるかどうか」「解約・返品できる場合の条件」など解約条件をしっかり確認しましょう。
  • 事業者に連絡した記録を残しましょう。
  • 不安に思った場合やトラブルになった場合は消費生活センター(消費者ホットライン「188(いやや)」番)に相談しましょう。

相談事例から

  • 動画サイトで「除毛剤・初回980円」という広告を見つけて、試してみるつもりで申し込んだ。
  • 1回だけで終わると思っていたのに、先週、2回目の商品が送られてきて7千円の請求書が同封されていた。
  • 1回目の商品を使ったら肌が荒れてしまったので、もう使っていない。これ以上商品はいらない。
  • 業者に問い合わせたら「定期購入が条件の契約なので、今はやめられない」と言われている。どうしたらよいか。
  • SNSで見つけた500円の化粧品をお試しのつもりで申し込んだ。
  • 昨日、注文していない2回目の商品が届いたので、業者に確認したら「4回の定期コース」だと言われた。
  • 通信販売を利用するときは色々気を付けるようにしているが、この商品の申込画面には定期コースについて何も書いていなかったように思う。
  • 業者に「やめたい」と申し出たら「1回分の通常価格は8,500円なので、2回分の通常価格との差額16,500円を支払うなら解約に応じる」と言う。納得できない。
  • 定期購入のサプリメントをインターネットの通信販売で購入した。
  • 初回は1,000円、2回目以降は5,000円だが、いつでも解約できると表示されていた。
  • 1回目に届いた商品を飲んで効き目を感じなかったので、これ以上は必要ないと思って、解約するために業者に電話したが、何度かけても回線が混みあっていて繋がらない。
  • 解約は次回商品発送の10日前までに電話で申し出ることになっているが、間に合わない。どうしたらよいか。

 注 この他にも様々な相談が寄せられています。

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244