電気の契約切替えについてトラブルが急増しています(平成31年2月)

ページ番号1017170  更新日 平成31年2月25日

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電話勧誘による電気の契約切替えに関するトラブルが急増しています

 2016年4月1日開始の電力小売全面自由化に伴い、多くの様々な事業者が電気の小売事業に参入しました。消費者は、多様な料金メニューやサービスの中から、自分のライフスタイルに合ったプランを提供する事業者を選んで契約することができるようになりましたが、契約先の変更・切替えに関するトラブルが急増しています。

 

相談事例

【事例1】

 大手電力会社を名乗る者から電話があった。契約している大手電力会社を名乗っていたので不審には思わず、聞かれるままに契約名義や顧客番号などを伝えた。後日、見知らぬ事業者から請求書が届き、いつの間にか、大手電力会社ではない事業者との契約に切り替えられていることが分かった。契約先を切り替えるつもりはなかったので、解約したい。

【事例2】

 聞いたことのない電力会社から「電気料金が安くなる」という電話があり、契約するつもりはなかったが、資料をもらうつもりで返事をした。後日、書面が送られてきたが、お願いした資料だと思って詳しく確認せずにそのままにしておいた。その後、電気料金の明細が届き、いつの間にか資料を送ってきた電力会社との契約になっていることが分かり、驚いた。電力会社に「契約するとは言っていない。」と話したところ、「送った書面にはクーリングオフの通知の方法についても書いている。何も通知がなかったのだから契約は成立している。解約するなら事務手数料を払え。」と言ってきた。納得できない。

【事例3】

 地元の大手電力会社の関連会社と称する事業者から電話があり、「スマートメーターを設置すれば検針員が来なくなる。検針員が廃止される。電気代が安くなる。」などと説明され、「設置確認のためお客様番号などを教えてほしい。」と言われたので、答えてしまった。その後、怪しいと思って大手電力会社に問い合わせたところ、「そのような電話はしていない。その事業者との契約に切り替わっている可能性がある。大手電力会社では切り替えを止めることはできない。」と言われた。

 

注意しましょう

 電力会社から電話で勧誘を受けた場合、事業者名や連絡先をしっかり確認しましょう。電話での口頭による意思表示だけでも、契約申込になります。切替えの必要性をよく考え、必要なければはっきり断る、分からないことは対面や書面で説明を求めるなど、自分の意思を明確に伝えましょう。

 電気の契約を切り替える場合、(1)契約名義、(2)住所、(3)顧客番号、(4)供給地点特定番号 が必要になります。通常、これらの情報は、現在の契約先が発行する「検針票」に記載されています。これらの情報を入手した事業者が、消費者の意思に反して電気の切替え手続きを進めた悪質な事例もあります。契約切替えの意思が無ければ、検針票に記載された情報を伝えないようにしましょう。

 

 電話勧誘で契約した場合、クーリング・オフ等ができる場合があります。不安に思った場合やトラブルになった場合には、消費生活センターに相談してください。

 消費者ホットライン 局番なし 188(いやや)  (注) 最寄りの消費生活センターをご案内します。

 

このページに関するお問い合わせ

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〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
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