内職を契約したが仕事がない・・・

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ページ番号1005116  更新日 平成31年2月20日

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質問

電話勧誘でパソコン内職を契約しました。パソコンを購入させられたのですが、ほとんど仕事を与えられないため解約したいです。

回答

これは、自宅などで簡単な仕事をするだけで高収入が得られるなどと電話等で勧誘し、その仕事をするのに必要だと言って高額な商品を購入させる「内職商法」と呼ばれるものです。

パソコンを使用する内職のほかに、あて名書きやチラシ配りなどがあります。仕事が得られると思って教材などの購入の契約をしたにもかかわらず、仕事のあっせんがなかった場合や内職をするために必要な教材を購入したが、自分には難しく、高額な教材なのでやめたいといった場合など、実際には収入を得られないどころかパソコンや教材等のローンが残るケースが多いようです。

解約をする際は、契約書を受け取った日から20日間以内であればクーリング・オフができます。クレジット契約を結んでいる場合は、勧誘の説明と異なり仕事が提供されないことなどを理由に、クレジット会社に対して支払いを停止させることも可能です。

そもそも仕事と言うのは、労働に対する対価を受けるのが本来の形であり、報酬に先立って多額の出費が必要な場合は注意が必要です。

内職商法は、特定商取引法により契約書面を交付する義務や不適切な勧誘を禁止することなどが定められています。契約する際はそれらをじっくり確認し、十分な注意を払うことが大切です。

不安に思ったら一人で悩まず、県民生活センターや市町村の消費生活相談窓口へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244