もうけ話にご用心!マルチ商法

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ページ番号1005117  更新日 平成31年2月20日

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質問

  1. 信頼する先輩から新しいビジネスモデルのセミナーがあると誘われ参加しました。「ネットワークビジネスでインターネットのポータルサイトを広めること」についての熱意溢れる話と、「人を多く加入させるほどボーナスが入る」ということに興味を持ちました。学生の私にとっては、社会人の異業種の方々との交流はとても楽しく有意義に思えたので、厳選商品の定期購入契約と会員登録をしました。親はマルチ商法だと心配するのですが、どこが問題でしょうか。
  2. 知人に勧められ美容商品のセミナーに参加しました。商品の販売促進のための経費ポイントを毎週支給する、紹介ボーナスも入るということでした。実際儲かった人の話を聞いたので、収入になればと思い一番上のランクの会員になりました。ところが料金を振り込んでも一向に商品が届かないので、クーリング・オフの書面を出しましたが返金にならず、業者に電話しても繋がらないので困っています。

回答

マルチ商法(取引)は、消費者を商品やサービスの販売組織に加入させ、次々に組織への加入者を増やしていくと利益が得られるという取引で、商品などを販売して得られる利益より、知人などを組織に加入させて得られる「リクルートマージン」が主な収入となるような仕組みです。

マルチ商法そのものが禁止されているわけではありませんが、特定商取引法で連鎖販売取引として規制されています。

取り扱う商品も多様化し、健康食品等健康関連商品、化粧品や寝具類など外形から品質が分かりにくい商品が用いられるほか、インターネット上のさまざまな権利や会員権などの実態の分かりにくいものまで利用されるようになっています。

マルチ商法は個人の人間関係を利用して組織を拡大し利益を増やす仕組みのため、無理な勧誘が行われやすく、不適切な勧誘をして人間関係が悪化する場合があります。さらに勧誘の際「いい話がある」などと勧誘目的を告げなかったり、健康食品などについて「がんが治る」など事実と異なることを告げるなどした場合には、勧誘した人も法律に違反することになります。また販売実績を上げるため自分で商品を購入して借金を抱えるトラブルも起こりやすいと言えます。あくまでも商売であるため簡単にもうかるようなことはなく、社会的経験・知識に乏しい学生や若者が安易に契約することは大変危険です。最近は口コミだけではなく、携帯電話やパソコンのメールや広告でも広がっています。

若年層や高齢者層の特徴

マルチ商法に関する相談で若年層に見られる特徴は、親や知人など周囲の人からの相談が多いことです。また、比較的資産を有している高齢者層は、特定の商品の取引とは別に事業者への投資を勧誘される場合があり、投資関連で多額の契約を結んでしまうケースが見られます。
「すぐに儲かる」「簡単に儲かる」などの甘い言葉に惑わされたり、友人や知人に誘われたからといって義理や付き合いで商品を購入したりせず、契約の意思がない場合は、きっぱり断ることです。

契約の解除・中途契約・返品ルール

万一契約した場合でも契約書を受け取った日から20日間以内であればクーリング・オフができます。クーリング・オフ期間を過ぎた場合でも契約を解約して、いつでも販売組織を退会できるようになりました。新規契約から1年未満で解約するときは、引渡しを受けてから90日を経過しない未使用の商品であれば、最大1割を負担(別途法定利率による遅延損害金が加算されます。)することで返品が可能です。

不安に思ったら一人で悩まず、県民生活センターや市町村の消費生活相談窓口へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244