過去に契約した資格取得講座が終了していないとしつこい電話が・・・

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ページ番号1005115  更新日 平成31年2月20日

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質問

過去に契約したことのある資格取得講座の終了手続きが済んでいないという電話が頻繁にあります。どうしたらよいでしょうか。

回答

電話で「受講すれば資格が取れる」などと勧誘して講座や教材を契約させるのを資格商法といい、過去に資格講座関連の契約をした人が「資格を取得するまで契約は終わらない」「終了させるにはさらに費用がかかる」などと言われて新たな契約をさせられる被害を「資格商法の二次被害」と呼んでいます。過去の契約の名簿が流通し、別の業者の手に渡っていることが原因と考えられます。

以前契約した講座の代金を払い終えていれば、資格の取得の有無に関わらず契約は終了しています。「生涯学習」といって、何年後かに今までの会費を払うといったケースもありますが、応ずる義務はありません。

資格を取得するかどうかは個人の自由意思ですので、契約の意思がなければ、強引に勧誘されてもはっきり断りましょう。
電話勧誘販売取引では、勧誘時に事実と異なる説明をすること、断られたのにいったん切った電話を再びかけて勧誘することが、法律で禁止されています。また、契約書を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフができます。

不安に思ったら一人で悩まず、県民生活センターや市町村の消費生活相談窓口へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244