勤務先に資格講座の強引な勧誘電話があり、断り切れず契約してしまった

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ページ番号1005114  更新日 平成28年5月11日

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質問

 20年前、勤務先に資格取得講座の受講を勧める強引な勧誘があり契約した。その後も複数の業者から資格教材やビジネス教材の勧誘の電話があり、断り切れず契約した。全く必要がないものなので支払った代金を返してほしい。

回答

  電話で「受講すれば資格が取れる」などと勧誘して講座や教材を契約させることを資格商法といい、過去に資格講座関連の契約をした人が「資格を取得するまで契約は終わらない」「終了させるにはさらに費用がかかる」などと言われて新たな契約をさせられる被害を「資格商法の二次被害」と呼んでいます。過去の契約の名簿が、いわゆる「カモリスト」として流通し、別の業者の手に渡っていることが原因と考えられます。

 勧誘の電話は職場にかかってくることが多く、周りに迷惑がかかるのではないかという思いから契約に応じてしまうケースが多いようです。

 以前契約した講座の代金を払い終えていれば、資格の取得の有無に関わらず契約は終了しています。「生涯学習」といって、何年後かに今までの会費を払うといったケースもありますが、応じる義務はありません。

 資格を取得するかどうかは個人の自由ですので、契約の意思がなければ、強引に勧誘されてもきっぱりと断り手短に電話を切りましょう。

 このように電話で契約を勧めることを電話勧誘販売といい、勧誘時に事実と異なる説明をすることや、断ったのに再度勧誘の電話をかけてくることは法律で禁止されています。

 また、断り切れず契約してしまった場合でも、契約書を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフができます。

トラブルに遭わないためのアドバイス

  • 職場に電話がかかってくる場合には職場の協力を得ることが必要です。勧誘電話には毅然とした態度できっぱりと断り手短に電話を切ることです。
  • 職場に何度も電話があり業務に支障があるような悪質な場合には、警察にも相談しましょう。

不安に思ったら1人で悩まず、県民生活センターや市町村の消費生活相談窓口に御相談ください!

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
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